○永平寺町火災予防条例施行規則

平成18年2月13日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)及び永平寺町火災予防条例(平成18年永平寺町条例第152号。以下「条例」という。)の規定に基づき、手続その他施行について必要な事項を定めるものとする。

(火災警報発令基準)

第2条 法第22条第3項の規定による火災警報は、次の気象条件を備えたときで町長が必要と認めた場合に発令するものとする。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であって、最低湿度が40パーセントを下り、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

2 前項第2号の規定は、降雨若しくは降雪のときは、これを適用しない。ただし、台風通過時においては、この限りでない。

(各種申請及び届出等の手続)

第3条 条例及びこの規則に基づく届出書又は申請書は、2部作成の上、消防長に提出しなければならない。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第3条の2 省令第1条の規定による町長が定める方法は、消防本部、消防署、消防署の分署に、措置命令を発した旨の公示をすることをいう。

(防火対象物の点検基準)

第3条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定による町長が定める基準は、別記1に定める防火対象物点検基準(以下「防火対象物点検基準」という。)とする。

2 前項の規定による防火対象物点検基準に基づき防火対象物の点検を行った場合は、その結果を別記2の点検票に記載し、法第8条の2の2第1項の報告書に添付しなければならない。

(既存住宅に対する住宅用防災警報器等の設置適用日)

第3条の4 解散前の吉田地区消防組合火災予防条例(平成17年吉田地区消防組合条例第4号)附則第2の規則で定める日は、平成20年6月1日とする。

(炉等の安全距離)

第4条 条例第3条第1項第1号(条例第4条第2項第5条第2項第7条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により炉等の設置位置が建築物又は工作物の可燃性の物品から、保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離

上方

側方

前方

使用温度が摂氏800度以上の高温用のもの

2.5メートル以上

2.0メートル以上

3.0メートル以上

使用温度が摂氏300度以上800度未満の中温用のもの

1.5メートル以上

1.0(開放炉にあっては1.5)メートル以上

2.0メートル以上

使用温度が摂氏300度未満の低温用のもの

1.0メートル以上

0.5(開放炉にあっては1.5)メートル以上

1.0メートル以上

種類

保有距離

上方

側方

前方

ボイラー

1時間の消費熱量が2万キロカロリー以上のもの

1.2メートル以上

0.45メートル以上

1.5メートル以上

1時間の消費熱量が2万キロカロリー未満のもの

1.2メートル以上

0.3メートル以上

1.0メートル以上

ストーブ

固定式のもの

1.5メートル以上

1.0メートル以上

1.5メートル以上

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.0メートル以上

0.5メートル以上

1.0メートル以上

内部容積が1立方メートル以上のもの

0.5メートル以上

0.3メートル以上

0.5メートル以上

2 条例第20条第1項第1号の規定よりストーブ等の位置が可燃物から保たなければならない距離の基準は、次のとおりとする。

種類

保有距離

上方

周囲

こんろ

固体、液体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.3メートル以上

気体燃料を使用するもの

1.0メートル以上

0.2メートル以上

電気を熱源とするもの

1.0メートル以上

0.15メートル以上

ストーブ

移動式のもの

1.0メートル以上

0.5(方向性を有するものの前方にあっては1.0)メートル以上

(変電設備等)

第5条 条例第13条第1項第3の2号(条例第14条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により換気、点検及び整備に支障ない距離は、次のとおりとする。

保有距離を確保すべき部分

保有距離

前面又は操作面

1.0メートル以上

点検面

0.6メートル以上

換気面(注)

0.2メートル以上

(注);前面、操作面又は点検面以外の面で、換気口の設けられている面をいう。

2 条例第13条第1項第9号(条例第14条第2項及び第3項第15条第2項及び第4項第16条第2項第17条第2項第18条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による点検、試験又は補修の結果の記録は、様式第1号の記録表によらなければならない。

(標識等)

第6条 条例第10条の3第1項及び第3項(条例第13条第1項第5号第13条の2第2項、第14条第2項及び第3項、第15条第2項及び第4項の規定において準用する場合を含む。)第19条第3号、第25条第2項及び、第33条の2第2項第1号及び第37条第2項第1号第44条及び第45条の規定によりそれぞれ設ける標識等の様式は別表第1別表第1の2に定めるとおりとする。

2 第33条の2第1項第1号並びに第37条第1項第5号の規定により設ける掲示板には、危険物、指定可燃物の性状に応じそれぞれ次の表に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第2に定めるとおりとする。

危険物、指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物でアルカリ金属の過酸化物(含有物を含む。)、第3類の危険物で、カリウム、ナトリウム等禁水生物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム

注水行為を厳に禁止する旨

第2類の危険物で引火性個体を除くすべて

火気の使用に注意を要する旨

第2類の危険物で引火性個体、第3類の危険物で自然発火性物品、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄りん、第4類、第5類の危険物

火気の使用を厳に禁止する旨

第6類の危険物

注水行為に注意を要する旨

指定可燃物

火気の使用に注意し整理整頓する旨

3 条例第51条第4号の規定により設ける表示板又は満員礼の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(気球及び掲揚綱の強度)

第7条 条例第19条第5号の規定により、用いなければならない風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 気球の材料

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材質が均一で、かつ、気温の変化等により変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは膨張又は圧縮による内外圧に十分耐え得るもので、塩化ビニールフィルムにあっては、15メガパスカル、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上のもの

 引裂強さは塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ、0.6メガパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造

 掲揚又はけい留中、局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中、著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、1,500ニュートン以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は比較的長繊維のもの

 掲揚綱及びけい留綱に使用する綱の太さは直径が麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは直径が麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は気球の直径が、2.5メートルを超え3メートル以下のものについては2,400ニュートン以上、2.5メートル以下のものについては1,700ニュートン以上のもの

 水、バクテリア、油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦により、その強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横すべりにより、容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造

 ヤーン数2以上のストライドを3つより以上としたもの又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はキンクすることのないもの

 操作に際し、著しく滑ることのないもの

 糸目は、6以上とし、浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、重圧により容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(劇場等における喫煙等禁止行為の解除承認申請)

第8条 条例第25条第1項の消防長が指定する場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に次の各号に掲げる危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合の同条同項ただし書の規定による消防長の承認を受けようとする者は、様式第2号の申請書により申請しなければならない。

(1) 法別表に掲げる危険物、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に上げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に定める可燃性ガス

(3) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1号に掲げる火薬類及び同条第2項に掲げるがん具煙火

(防火対象物の使用届出書等)

第9条 条例第55条第1項の規定による防火対象物の使用又はその使用内容の変更の届出は、様式第3号及び様式第3号の2の届出書により行うものとする。

2 前項の使用届出に備えなければならない図書は、次のとおりとする。ただし、消防用設備等のうち消火器、避難器具及び令第34条各号(誘導灯を除く。)に掲げるものについては、第1号に掲げる図書にそれぞれの設置箇所を記載した場合には、当該記載に係る消防用設備等に関する第2号に掲げる図書の添付を省略することができる。

(1) 案内図、平面図、立面図、断面図及び仕上表

(2) 消防用設備等の設計書、仕様書、計算書、系統図、配管若しくは配線図(建築物の平面図、断面図に配管、配線及び機器を示したもの。)並びにはり及び天井詳細図

(3) 条例第56条第1項第9号から第12号までに掲げるものを除く。電気設備の設計書、説明書、使用区域及び送電関係図並びに電路及び負荷設備図

(タンクの水張検査等の届出)

第10条 条例第58条の2第1項の規定により危険物を貯蔵するタンクの検査を受けようとする者は、様式第16号の届出書により行わなければならない。

2 消防長は、前項の検査が終了したときは、様式第17号及び様式第17号の2の検査済み書を申請者に交付するものとする。

(火を使用する設備等の届出)

第11条 条例第56条の規定による火を使用する設備等の設置及びその変更の届出は、同条第1号から第8号までにあげる設備にあっては、様式第4号の届出書により当該工事の7日前までに、同条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては、様式第5号の届出書により、また同条第14号に掲げる設備にあっては様式第6号の届出書により当該工事の3日前までに、同条第15号に掲げる設備にあっては様式第7号の届出書により掲揚又は、けい留行為の3日前までに行わなければならない。

2 前項の届出書のうち様式第4号の届出書にあっては届に係る設備の位置図、配置図、立面図、構造図及び電気配線図、仕様書並びに当該設備の設置室の平面図、構造図及び室内仕上表を、様式第5号及び様式第6号の届出書にあっては届出に係る設備の位置図、平面図、立面図、結線及び接続図並びに仕様書を様式第7号の届出書にあっては届出に係る設備の付近見取図、掲揚及びけい留状況図並びに電飾配線図(電飾を付設するものに限る。)をそれぞれ添付しなければならない。

(火災と紛らわしい煙等を発する行為等の届出)

第12条 条例第57条の規定による火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出は、同条第1号に掲げる行為にあっては様式第8号同条第2号に掲げる行為にあっては様式第9号の、同条第3号に掲げる行為にあっては様式第10号同条第4号に掲げる行為にあっては様式第11号同条第5号に掲げる行為にあっては様式第12号及び第13号同条第6号に掲げる行為にあっては様式第21号の届出書により、それぞれ当該行為を行う日の3日前までに行わなければならない。ただし、同条第1号及び第4号に掲げる行為については、当日までに口頭又は電話等により届け出ることをもって当該届出書の提出に替えることができる。

(指定洞道等の届出の様式等)

第12条の2 条例第57条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)規定による指定洞道等の届出は、様式第14号の届出書により行わなければならない。

2 前項の届出は、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第57条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵、取扱いの届出)

第13条 条例第58条第1項の規定による、貯蔵又は取扱いの届出は、貯蔵又は取扱いに係る日の7日前までに様式第15号の届出書により行わなければならない。

2 条例第58条第2項に規定する廃止届は、様式第15号の2によらなければならない。

(住宅用防災機器設置の届出)

第13条の2 条例第58条の3の規定による住宅用防災機器設置の届出は、設置に係る工事が完了した日から15日以内に様式第20号の届出書により行わなければならない。

(防火管理に関する講習)

第14条 令第3条第1項第1号イ若しくは第2号イに定める消防長が行う防火管理に関する講習を受講しようとする者及び再講習については様式第18号による受講申請書により消防長に申請しなければならない。

2 省令第2条の3第3項の規定による修了証の交付を受けている者が、修了証を亡失、汚損等した場合は、様式第19号の申請書により消防長に再交付の申請をすることができる。

(指定催しの指定及び火災予防上必要な業務に関する計画提出書等)

第15条 条例第54条の2の規定による指定催しによる指定は、露店等の数が100店舗を超える祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しにあっては、消防長が指定催しとして指定し、様式第22号により主催する者に通知するものとする。

2 条例第54条の3の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書にあっては、様式第23号によってしなければならない。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第15条の2 条例第46条の2第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第46条の2第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第15条の3 条例第46条の2第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、永平寺町ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 他消防長が必要と認める事項

3 消防長は、第1項の公表をした違反が是正されたと確認した場合は、その公表した事項を永平寺町ホームページから削除するものとする。

(その他)

第16条 この規則において必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月13日から施行する。ただし、第13条の2の規定は平成18年6月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、解散前の吉田地区消防組合火災予防条例(昭和45年吉田地区消防組合条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

(平成22年3月29日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年11月19日規則第12号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年10月1日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月27日規則第17号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月27日規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記1(第3条の3関係)

防火対象物点検基準

第1 火を使用する設備の位置、構造及び管理等

1 留意事項

(1) 点検の対象とする火を使用する設備等は、炉・ふろがま、温風暖房機・ボイラー・ストーブ・厨房設備・壁付暖炉・乾燥設備・サウナ設備・簡易湯沸設備・給湯湯沸設備・掘りごたつ及びいろり・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機とすること。

(2) 点検の対象となる火を使用する器具等は、液体燃料を使用する器具・固体燃料を使用する器具・気体燃料を使用する器具・電気を熱源とする器具・使用に際し火災の発生のおそれのある器具とすること。

(3) 条例で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火の使用に関する制限等の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(4) 届出を要する火を使用する設備等を設置している場合は、消防長に届出されている内容を確認するおこと。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

火を使用する設備の位置・構造及び管理等

火を使用する設備等

設備の位置

設備の位置について目視により確認すること。

設備からの一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に炭化状態が見られないこと。ただし、火花を生ずる設備・放電加工機を除く。

設備の管理

設備の管理の状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 設備及びその附属設備に破損、亀裂及び燃料漏れがないこと。

2 厨房設備の天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の清掃が行われていること。

火を使用する器具等

器具の取扱い

器具の取扱いについて関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

1 器具から一定の数値以上の距離を要する建築物等の部分及び可燃性の物品に、炭化状態が見られないこと。

2 不燃性の床上又は台上で使用していること。

火の使用に関する制限等

喫煙等の制限

1 条例に基づき火の使用に関する制限されている場所(以下「禁止場所」という。)において、喫煙し、裸火を使用し又は火災予防上危険な物品の持込み(以下「禁止行為」という。)を行っていないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されているか目視により確認すること。

3 禁止場所を有する防火対象物には、吸殻容器を設置した喫煙所を設け、条例に定める標識が設置されているか目視により確認すること。

1 禁止場所において、禁止行為が行われないよう措置されていること。

※ 消防長又は消防署長から禁止場所での禁止行為について火災予防上支障がないと認められている場合は、「禁止行為の解除承認申請書」により確認すること。

2 禁止場所には、条例に定める標識が設置されていること。

3 吸殻容器を設置した喫煙所が設けられ、条例で定める標識が設置されていること。

がん具用煙火の制限

がん具用煙火を火薬類取締法施行規則で定められる数量の五分の一以上取り扱っている場合は貯蔵又は取扱いの状況について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

ふたのある不燃性の容器に入れるか、防炎処理したおおいをしていること。

第2 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定める指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの危険物の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

少量危険物の貯蔵及び取扱い

少量危険物未満

貯蔵又は取扱い数量

危険物の貯蔵又は取り扱う数量について関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

指定数量以上の危険物が貯蔵又は取扱いされていないこと。

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

危険物が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。

危険物が漏れ、あふれ、又は飛散がないこと。

容器

危険物の貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 引火防止装置に損傷、目詰まり、腐食がないか目視により確認すること。

3 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 引火防止装置に目詰まり、著しい損傷及び腐食がないこと。

3 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食等がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び破損がないこと。

第3 指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

1 留意事項

(1) 条例で定められた指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に適合していないと認められる場合は、立会者に基準に適合するよう助言するとともに、その内容を点検票の「状況及び措置内容」の欄に記入すること。

(2) 条例で定められた数量の5倍以上の数量(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、定められた数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場合は、消防長に届け出されている内容を確認すること。

(3) 地下タンクからの可燃性液体及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類の漏れの有無は、漏洩検査管により確認すること。

2 点検方法等

点検項目

点検方法

判定方法

指定可燃物等の貯蔵及び取扱い

可燃性液体類

火気の使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

漏れ、あふれ又は飛散の防止

可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないか目視により確認すること。

可燃性液体類等が漏れ、あふれ、又は飛散していないこと。

容器

可燃性液体類等を貯蔵又は取り扱う容器に破損、腐食、さけめ等がないか目視により確認すること。

容器に密栓不良、破損、著しい腐食、さけめ等がないこと。

計器類に関する監視

適正な温度、湿度又は圧力が保たれているか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

設置された計器類(温度計、湿度計、圧力計等)が機能していること。

タンク本体

1 タンク(地下タンクを除く。)にさびがないか目視により確認すること。

2 流出を防止するための措置について目視により確認すること。

1 タンクに著しいさびがないこと。

2 流出を防止するための措置に著しい破損、亀裂等がないこと。

配管

配管に腐食及び損傷がないか目視により確認すること。なお、埋設配管の場合にあっては、点検箱内の配管接合部分の状況を目視により確認すること。

著しい腐食及び破損がないこと。

綿花類等

火気使用制限

みだりに火気を使用していないか関係のある者の聴取及び目視により確認すること。

みだりに火気が使用されていないこと。

集積単位

集積単位相互間の距離が保たれているか目視又は関係のある者の聴取により確認すること。

一集積単位の面積に応じた集積単位相互間の距離が保たれていること。

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別表第1(第6条関係)

変電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

燃料電池発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

急速充電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

発電設備の標識

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地 白色

文字 黒色

蓄電池設備の標識

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地 白色

文字 黒色

禁煙の標識

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地 赤色

文字 白色

裸火使用禁止の標識

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地 赤色

文字 白色

水素ガスを充てんする気球を掲揚又はけい留する場所への立入禁止の標示の標識

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地 赤色

文字 白色

喫煙所の標識

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地 白色

文字 黒色

危険物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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地 白色

文字 黒色

危険物の持込み禁止の標識

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地 赤色

文字 白色

指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている場所の標識

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地 白色

文字 黒色

救助袋の固定環又は垂降位置の所在場所の標識

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地 赤色

文字 白色

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永平寺町火災予防条例施行規則

平成18年2月13日 規則第113号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第4章
沿革情報
平成18年2月13日 規則第113号
平成22年3月29日 規則第2号
平成24年11月19日 規則第12号
平成25年10月1日 規則第14号
平成26年6月27日 規則第17号
平成28年4月1日 規則第20号
令和元年9月27日 規則第9号
令和3年3月15日 規則第9号