○永平寺町消防本部職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年2月13日

条例第153号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し定めるものとする。

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ消防長の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 消防長が特に必要と認める場合

この条例は、平成18年2月13日から施行する。

永平寺町消防本部職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年2月13日 条例第153号

(平成18年2月13日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第2章 消防本部・消防署
沿革情報
平成18年2月13日 条例第153号