○永平寺町消防本部消防吏員貸与品規則
平成18年2月13日
規則第114号
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、永平寺町消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)に貸与する被服(以下「被服」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 冬帽
(2) 冬服
(3) 夏帽
(4) 夏服
(5) アポロキャップ
(6) 活動服
(7) 防寒衣
(8) 雨衣
(9) 靴(編上靴、短靴、ゴム長靴、防火靴)
(10) バンド
(11) 手袋
(12) 救急服
(13) 救助服
(14) 防火衣
(15) 防火帽
(16) 保安帽
(17) ネクタイ
2 被服は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の規定による。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
第2条 消防吏員に貸与する品目は、次に掲げるものとする。
(1) 消防手帳
(2) 帽章
(3) 階級章
(4) 被服の真ちゅうボタン
(5) バンド前金具の消防章
第3条 消防吏員には、新規採用時に被服一式を貸与し、以降次に定める使用期限毎に各1着(個)を貸与する。ただし、町長はやむを得ない理由があるときは、その員数を増減し、又は期限を伸縮することができるものとし、貸与の方法については別に定める。
(1) 冬帽 10年
(2) 冬服 10年
(3) 夏帽 10年
(4) 夏服 5年
(5) アポロキャップ 3年
(6) 活動服 3年
(7) 防寒衣 6年
(8) 雨衣 4年
(9) 靴(編上靴5年、短靴3年、ゴム長靴3年、防火靴 消防長が認定)
(10) バンド 4年
(11) 白手袋 4年
(12) 救急服 3年
(13) 救助服 3年
(14) 防火衣 消防長が認定
(15) 防火帽 消防長が認定
(16) 保安帽 5年
(17) ネクタイ 10年
第4条 消防吏員は、前条の使用期限を経過した被服について、善良な管理の下に予備服として1年間は保存しなければならない。
第5条 第2条に規定する貸与品の使用期間は定めず所属長において用に堪えないと認定したときは、これを換え与えるものとする。
第6条 被服の着用期間は、次のとおり定める。ただし、必要と認める場合には、着用期間を変更することができる。
(1) 冬服 4月1日より5月31日及び10月1日より翌年3月31日まで
(2) 夏服 6月1日より9月30日まで
第7条 貸与品は、退職、休職、転職したとき、これを返納しなければならない。ただし、第3条に規定する使用期間を経過したものは、返納を要しない。
第8条 貸与品を、き損又は紛失し代品を交付する場合においての、き損紛失が故意、過失又は怠慢によって生じたるときは、これを弁償するものとする。
第9条 貸与品には、その内側に縫いつけてある白布に被給者の氏名、支給年月日を記載して、消防本部の承認印を押印の上支給しなければならない。
附則
この規則は、平成18年2月13日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第129号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(令和4年1月26日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。