○永平寺町企業立地促進条例
平成18年9月29日
条例第172号
(目的)
第1条 この条例は、本町における事業者の育成と企業の立地促進を図るため、必要な奨励措置を講じ、産業の振興、高度化及び雇用機会の拡大を図り、もって、本町産業の発展に寄与することを目的とする。
(1) 事業者 製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所又は成長産業を営む者をいう。
(2) 製造業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類Eの製造業をいう。
(3) 物流業 日本標準産業分類に掲げる大分類Hの運輸業、郵便業のうち中分類44の道路貨物運送業、中分類47の倉庫業及び中分類48の運輸に附帯するサービス業をいう。
(4) 情報サービス業 日本標準産業分類に掲げる大分類Gの情報通信業をいう。
(5) 試験研究所 日本標準産業分類に掲げる大分類Lの学術研究、専門・技術サービス業のうち中分類71の学術・開発機関をいう。
(6) 成長産業 新たな市場の開拓や新たな事業を創出することが見込まれ、かつ成長する可能性の高い産業をいう。
(7) 事業施設 事業者が事業の用に直接供する建物及び設備(所得税法施行令第6条第1号、3号及び6号に該当するもの)をいう。(製品の試験又は製品開発の研究の用に供する建物及び設備を含む。)
(8) 建設 事業施設の新設及び増設をいう。
2 この条例において「特定地域」とは、次の地域をいう。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する用途地域のうち、工業地域及び準工業地域
(2) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に規定する工場適地調査により工場適地とされた地域
(3) 農村地域への産業の導入の促進等に関する法律(昭和46年法律第112号。以下「農村産業法」という。)及び低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)に規定する工業導入地区
(4) 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)に規定する重点促進区域
(5) その他町長が特に必要と認める地域
(奨励措置)
第3条 町長は、特定地域において事業施設の建設を行う事業者で、次に掲げる要件を全て満たすものに対し、次項に規定する奨励措置を講ずることができる。
(1) 事業内容が本町の産業振興に寄与すると町長が認めるものであること。
(2) 建設する事業施設が立地の際に適用を受ける法令等に全て適合していること。
(3) 操業開始後10年間以上、当該地において事業を継続して行うこと。
(4) 公害を防止するための適切な措置が講じられること。
(5) 町税を完納していること。
2 町長が講ずることのできる奨励措置は、次のとおりとする。
(1) 助成金の交付
(2) 事業施設の用地のあっせん
(3) その他町長が必要と認める措置
(適用認定)
第4条 助成金を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、助成金の適用認定を受けなければならない。
(操業開始の期限及び届出)
第5条 前条の規定により助成金の適用認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、規則で定める期限までに当該事業施設の操業を開始し、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(適用認定の取消し)
第6条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、助成金の適用認定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為をしたとき。
(2) 第3条第1項で規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 正当な理由がなく前条で規定する期限内に操業を開始することができなかったとき。
(4) 規則で定める助成金の交付要件を満たさなくなったとき。
(助成金の申請)
第7条 認定事業者は、助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付決定)
第8条 町長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときには、助成金の交付の決定を行うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則で定めるところにより、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請又は不正な行為をしたとき。
(2) 正当な理由がなく事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 第3条第1項に規定する要件を満たさなくなったとき。
(助成金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により、助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(認定事業者の地位の承継)
第11条 認定事業者に相続、営業の譲渡又は合併が生じた場合は、当該事業者の相続人、営業の譲渡人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、当該事業者の地位を承継するものとする。
(報告又は調査)
第12条 町長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、認定事業者に報告を求め、又は当該職員をして実地に調査させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(永平寺町工業振興条例の廃止)
2 永平寺町工業振興条例(平成18年永平寺町条例第124号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の適用を受けている事業者及び申請を行っている事業者に対する奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月18日条例第12号)
この条例は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月14日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和6年3月26日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。