○永平寺町企業立地促進条例施行規則

平成18年9月29日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、永平寺町企業立地促進条例(平成18年永平寺町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 投下固定資産額 事業施設の新設又は増設に伴う地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用の額をいう。ただし、償却資産については、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号(同条第4号及び第5号を除く。)までに掲げる資産(耐用年数1年未満のもの及び取得価額200,000円未満のものを除く。)をいう。

(2) 新規雇用者 建設した事業施設の操業に伴い、助成金適用認定を受けた日から操業開始後2年以内の間に常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者に限る。)として採用された者をいう。

(助成金の種類及び交付基準)

第3条 条例第3条第2項第1号に規定する助成金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 用地取得費助成金

(2) 雇用促進助成金

(3) 施設設置助成金

(4) 機械設備等設置助成金

(5) 環境施設整備助成金

2 前項に規定する助成金の交付に関する基準は、別表第1に定めるとおりとする。

3 第1項第3号に規定する助成金において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)の施行に伴う永平寺町税条例の課税の特例に関する条例(平成30年永平寺町条例第9号。以下「税条例」という。)第2条第1項に該当する施設については、適用しない。

4 第1項第5号に規定する助成金は、地域未来投資促進法に基づく重点促進区域内で事業を実施する者に対して適用する。

5 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第4号に規定する親会社と同項第3号に規定する子会社で発行済株式の全てを親会社に所有されている子会社が共同で、交付対象となる事業を実施する場合は、当該親会社と子会社連名で助成金の適用認定を受けるものとする。

(適用認定)

第4条 条例第4条の規定により、助成金の適用認定を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を添えて、事業施設建設の着工60日前までに企業立地促進条例に基づく助成金適用認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 定款

(3) 土地売買契約書の写し

(4) 建物、造成工事に係る契約書又は見積書の写し

(5) 事業施設用地の位置図(住宅地図可)

(6) 建物の配置図、設計図等

(7) 工事工程表

(8) 導入予定償却資産の明細書

(9) 公害防止に関する計画書

(10) 申請時直近の決算書の写し

(11) 親会社が子会社の発行済株式の全てを所有していることを証する書類(親・子会社共同申請の場合)

2 町長は、前項の申請書を受理しその内容を審査し、適当と認めるときは、企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(事業変更等)

第5条 前条第2項の規定により通知を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、企業立地促進条例に基づく助成金適用認定申請書及びその添付書類に記載された事項について変更(軽微な変更を除く。)があるときは、すみやかに企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更申請書を受理しその内容を審査し、適当と認めるときは、企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書(様式第4号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(操業開始の期限及び届出)

第6条 条例第5条の規定により、認定事業者は、別表第2に定める期限までに当該事業施設の操業を開始し、かつ操業開始日から起算して15日以内に事業施設操業開始届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(適用認定取消しの通知)

第7条 町長は、条例第6条の規定により、助成金の適用認定を取り消したときは、企業立地促進条例に基づく助成金適用認定取消通知書(様式第6号)により、すみやかに当該認定事業者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第8条 条例第7条の規定により、助成金の交付を受けようとする認定事業者は、別表第3に定める書類を添えて、同表に定める期間内に企業立地促進条例に基づく助成金交付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第9条 町長は、条例第8条の規定により、助成金の交付の決定をしたときは、企業立地促進条例に基づく助成金交付決定通知書(様式第8号)により当該認定事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の交付決定を受けた認定事業者は、企業立地促進条例に基づく助成金交付請求書(様式第9号)により町長に助成金の交付を請求しなければならない。

(助成金の交付)

第11条 町長は、前項に規定する助成金交付請求書を受理したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定取消しの通知)

第12条 町長は、条例第9条の規定により、助成金の交付の決定を取り消したときは、企業立地促進条例に基づく助成金交付決定取消通知書(様式第10号)により、すみやかに当該認定事業者に通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(永平寺町工業振興条例施行規則の廃止)

2 この規則の施行に伴い、永平寺町工業振興条例施行規則(平成18年永平寺町規則第90号)は廃止する。

(平成20年3月28日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月14日規則第5号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和3年3月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

助成金の種類

補助対象経費

助成基準

業種

交付要件

交付限度額

用地取得助成金

・土地の取得費

用地取得費の20%

製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所、成長産業

・用地 取得面積 3,000m2以上

・用地取得後3年以内に操業開始

・新規雇用者3人以上(町内居住者)

・雇用期間は6月以上

・公害防止の措置

・10年間は転売及び譲渡禁止

・用地取得助成金の交付は、年度にかかわらず、1事業者(子会社又は関連会社を含む)につき1回限り

5,000万円

雇用促進助成金

・町内在住の者で新規雇用者1名あたり

助成金適用認定を受けた日から操業開始後2年以内の新規雇用者(町内在住者)1人あたり30万円

製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所、成長産業

・用地取得又は借地面積 3,000m2以上

・用地取得後(借地契約後)3年以内に操業開始

・新規雇用者3人以上(町内居住者)

・雇用期間は6月以上

なし

施設設置助成金

・建物等建設費

操業開始後3年間に賦課された対象の家屋及び構築物等に係る固定資産税相当額

製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所、成長産業

・用地取得又は借地面積 3,000m2以上

・用地取得後(借地契約後)3年以内に操業開始

・新規雇用者3人以上(町内居住者)

・投下固定資産額が50,000千円以上であること

・町税を完納していること

なし

機械設備等設置助成金

・機械設備等設置費

操業開始後3年間に賦課された対象償却資産に係る固定資産税相当額

製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所、成長産業

・用地取得又は借地面積 3,000m2以上

・用地取得後(借地契約後)3年以内に操業開始

・新規雇用者3人以上(町内居住者)

・投下固定資産額が50,000千円以上であること

・町税を完納していること


環境施設整備助成金

・上水道・下水道整備に係る経費

上水道・下水道施設整備に係る経費の30%以内(ただし、給排水設備等は除く)

製造業、物流業、情報サービス業、試験研究所、成長産業

・用地 取得又は借地面積 3,000m2以上

・用地取得後(借地契約後)3年以内に操業開始

・新規雇用者3人以上(町内居住者)

・投下固定資産額が50,000千円以上であること

・町税を完納していること

5,000万円

別表第2(第6条関係)

建設内容

操業開始期限

用地を新たに取得し、事業施設を建設する場合

用地取得後3年以内

別表第3(第8条関係)

助成金の名称

添付書類

申請期間

用地取得費助成金

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 土地の登記事項証明書

(3) 土地売買、建物及び造成工事に係る契約書及び領収書の写し

(4) 償却資産の取得価格明細書及び領収書の写し

(5) 事業施設用地の位置図(住宅地図可)

(6) 建物の配置図

(7) 雇用の状況を確認できる書類

(8) 申請時直近の決算書の写し

(9) 企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書の写し及び企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書の写し

(10) 町税の納税証明書

操業開始後1年6箇月以内

施設設置助成金

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 建物の登記事項証明書

(3) 土地売買(借地)、建物及び造成工事に係る契約書及び領収書の写し

(4) 事業施設用地の位置図(住宅地図可)

(5) 建物の配置図、平面図、立面図等

(6) 償却資産配置図

(7) 雇用の状況を確認できる書類

(8) 申請時直近の決算書の写し

(9) 企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書の写し及び企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書の写し

(10) 町税の納税証明書

対象年度において、固定資産税を完納した日から当該年度の3月31日まで

機械設備等助成金

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 建物の登記事項証明書

(3) 土地売買(借地)、建物及び造成工事に係る契約書及び領収書の写し

(4) 償却資産の取得価格明細書及び領収書の写し

(5) 事業施設用地の位置図(住宅地図可)

(7) 償却資産配置図

(8) 雇用の状況を確認できる書類

(9) 申請時直近の決算書の写し

(10) 企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書の写し及び企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書の写し

(11) 町税の納税証明書

対象年度において、固定資産税を完納した日から当該年度の3月31日まで

雇用促進助成金

(1) 雇用の状況を確認できる書類

(2) 申請時直近の決算書の写し

(3) 企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書の写し及び企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書の写し

(4) 町税の納税証明書

初年度目 操業開始後1年6箇月以内

2年度目 操業開始後2年6箇月以内

環境施設整備助成金

(1) 上下水道及び合併処理浄化槽工事に係る契約書及び領収書の写し

(2) 事業施設用地の位置図(住宅地図可)

(3) 上下水道施設及び合併処理浄化槽施設の平面図、詳細図等

(4) 雇用の状況を確認できる書類

(5) 申請時直近の決算書の写し

(6) 企業立地促進条例に基づく助成金適用認定通知書の写し及び企業立地促進条例に基づく助成金適用認定変更承認書の写し

操業開始後1年以内

※同時に異なる助成金の申請を行う場合、共通する添付書類は一方の申請書に添付すれば足りる。

※2年度目以降に助成金の申請を行う場合、変更のない添付書類は必要としない。

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永平寺町企業立地促進条例施行規則

平成18年9月29日 規則第125号

(令和3年3月12日施行)