○永平寺町消防団員の報酬等の支給に関する規則

平成18年4月1日

規則第120―1号

(目的)

第1条 この規則は、永平寺町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成18年永平寺町条例第148号)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 条例第12条に規定される団員の報酬等は、2期に分割して支給することができる。

2 団員には、災害、警戒、訓練、整備等出動1回につき予算の範囲内で支給する。

3 1回とは4時間を基準とし、4時間を超え8時間にわたる出動については2回とする。

4 4時間以内の場合は4時間とみなし、特別の出動のみで1時間以内で解散する場合は1回の2分の1の額を支給する。

5 消防団の幹部会あるいは役員会、その他会議等は支給しない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月23日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 この規則による改正後の永平寺町消防団員の報酬等の支給に関する規則(平成18年永平寺町規則第120―1号)は、令和4年4月1日から適用する。

永平寺町消防団員の報酬等の支給に関する規則

平成18年4月1日 規則第120号の1

(令和4年5月23日施行)

体系情報
第12編 消防・防犯/第3章 消防団
沿革情報
平成18年4月1日 規則第120号の1
令和3年9月30日 規則第23号
令和4年5月23日 規則第16号