○永平寺町公共工事の入札及び契約の適正化実施要領

平成18年2月13日

告示第7―1号

1 目的

永平寺町が行う公共工事の入札及び契約の適正化についての基本原則を明らかにするとともに、入札・契約の過程等に関する情報の公表や、適正な施工体制の確保のための現場点検等の措置を講じること等により、入札・契約の適正化を促進し、公共工事に対する町民の信頼の確保と建設業の健全な発達を図る。

2 入札・契約の適正化の基本となるべき事項

公共工事の入札・契約は、次の事項を基本として適正化を図る。

① 入札・契約の過程、契約内容の透明性の確保

② 入札・契約参加者の公正な競争の促進

③ 談合その他の不正行為の排除の徹底

④ 公共工事の適正な施工の確保

3 情報の公表

(1) 発注見通しの公表

1) 対象とする工事は、予定価格が130万円を超えるすべての工事(公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事を除く。)

2) 公表時期は、毎年度4月及び10月とする。

3) 公表方法は、指定の閲覧所を設けて閲覧、又は永平寺町ホームページに掲載するものとする。

4) 公表の対象となる工事は、当該年度に発注することが見込まれる工事とし、次に掲げるものに関する事項を公表する。

① 公共工事の名称、場所、期間、種別、事業概要

② 入札及び契約の方法(制限付き一般競争・指名競争等)

③ 入札を行う時期

5) 公表事項の見直しは、毎年度1回、10月1日をめどに公表事項を見直す。

(当該年度の3月31日までに閲覧に供する。)

(2) 競争入札参加資格の公表

1) 資格を有する者の名簿

2) 建設工事の発注及び業者選考に関する基準

(3) 入札・契約の過程及び内容に関する公表

1) 設計額の公表

① 設計額は、入札前に公表する。

② 公表の方法は、紙入札については永平寺町ホームページ、電子入札については入札情報サービスシステムに掲載するものとする。

2) 入札結果の公表

① 対象とする工事は、予定価格が130万円を超えるすべての工事とする。

② 公表の方法は、紙入札については永平寺町ホームページ、電子入札については永平寺町ホームページ及び入札情報サービスシステムに掲載するものとする。

③ 公表内容

ア 入札日時、場所(電子入札については入札期間及び開札日時)

イ 公共工事の名称、場所、種別

ウ 工事着手の時期、工事完成の時期

エ 設計金額

オ 契約金額

カ 入札結果及び入札参加者

3) 契約内容の公表

① 予定価格が130万円を超える競争入札により請負契約を締結したときは、遅滞なく公表する。

② 議会に付すべき契約については、議会の議決が得られ次第公表する。(入札結果報告は、公表ずみ部分あり)

③ 公表内容

ア 契約の相手方の名称、住所

イ 公共工事の名称、場所、種別、概要

ウ 契約金額

④ 公表した契約内容のうち契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更の理由を付して、前③アからエに掲げる事項について公表する。

4 施工体制の適正化

(1) 一括下請負の禁止

公共工事については、一括下請負を禁止する。

(2) 施工体制台帳の提出

施工体制台帳の作成義務がある公共工事の受注者は、台帳の写しを発注者に提出しなければならない。(建設業法第24条の7第1項)

(3) 発注者による点検

発注者は、施工技術者の配置状況など、工事現場の施工体制が台帳に合致しているか否かの点検、その他必要な措置を講じなければならない。

5 不正行為に対する措置

(1) 公正取引委員会への通知

独占禁止法第3条、第8条第1項第1号(談合等)に違反する行為があると疑うに足りる事実があるときは、当該事実を通知しなければならない。

(2) 許可行政庁への通知

1) 建設業法第28条第1項第3号、第4号第6号から第8号までのいずれかに該当するもの。

2) 適正化法第13条、建設業法第24条の7第1項、第2項第4項第26条第26条の2の規定に違反したとき。

この要領は、平成18年2月13日から施行する。

(平成27年2月27日告示第13号)

この要領は、平成27年4月1日から施行する。

永平寺町公共工事の入札及び契約の適正化実施要領

平成18年2月13日 告示第7号の1

(平成27年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 契約管財課
沿革情報
平成18年2月13日 告示第7号の1
平成27年2月27日 告示第13号