○永平寺町建設工事の発注及び業者選考に関する基準

平成18年2月13日

告示第37―1号

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12(指名競争入札の参加者の指名等)及び永平寺町契約事務規則(平成18年永平寺町規則第40号)第33条(指名基準)の規定に基づき、永平寺町が建設工事及び建設工事に係る測量、調査、設計等(以下「工事等」という。)を発注するときの基準及び業者等を指名する場合の選考の基準を定め、公正な選定及び契約の適正な履行を図ることを目的とする。

(業者選定の原則)

第2条 業者選定は建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成18年永平寺町告示第5号)の規定により登録された有資格者から選考しなければならない。

2 町内営業所又は支店等で施工可能な工事等については、町内業者を選考する。

3 前各項のほか、次に掲げる各事項を総合的に考慮するものであること。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営及び信用の状況

(3) 当該工事の施工能力及び技術者の状況

(4) 工事成績又は納入成績

(5) 手持ち工事等の状況

(6) 当該工事等に対する地理的条件

(業者選定数基準)

第3条 1件の工事等の入札に指名する基準数は、別表1のとおりとする。

2 次の各号に該当するときは、前項の規定によらないことができる。

(1) 特殊な工法又は技術を必要とするとき

(2) 工事等材料が特殊な製品であるとき

(3) 小規模な工事であるとき

(発注基準)

第4条 入札等における業者の選定は、前条の規定によるものとする。ただし、建設工事共同企業体については、この限りではない。

(業者選考の基準の特例)

第5条 次の各号の一に該当する場合は、第2条第3条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号の定めるところにより選考することができるものとする。

(1) 次に掲げる事項に該当する場合は、町外、県外に主たる営業所を有する業者を選考することができる。

ア) 大規模工事の場合

イ) 特殊と認められる工事等の場合

(2) 天災等諸般の事情により特に緊急施工を要する工事の場合は、第2条第3条第1項、及び第4条の規定にかかわらず、当該工事地係又はその周辺に営業所を有する者を選考することができる。

(3) 随意契約に付する場合は、当該工事の施工上必要とする相当な能力を十分勘案して選考することができる。

(4) その他、特に必要と認められる場合は、第2条第3条及び第4条の規定にかかわらず、業者を選考することができる。

(指名業者選考委員会の審議)

第6条 指名業者の選定にあたっては、永平寺町指名業者選考委員会の審議を得ることとする。

(その他)

第7条 この基準に定めのない事項については、副町長が別に定めるものとする。

この基準は、平成18年2月13日から施行する。

この基準は、平成30年4月1日から施行する。

ただし、平成31年3月31日までは試行期間とする。

(令和3年4月1日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1 業者選定数基準

土木一式工事

請負に付する金額

指名業者数

500万円未満

5社以上

500万円以上~1,000万円未満

7社以上

1,000万円以上

8社以上

永平寺町建設工事の発注及び業者選考に関する基準

平成18年2月13日 告示第37号の1

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年2月13日 告示第37号の1
平成30年3月22日 告示第51号
令和3年4月1日 告示第47号
令和6年3月6日 告示第14号