○永平寺町兼業禁止及び政治倫理条例施行規則

平成18年12月14日

規則第130号

(基準)

第2条 条例第2条第1項第3号の規定については、永平寺町及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人について適用する。

2 条例第2条第1項第3号の規定による、公共工事、物品納入及び使用資材の購入については、年間30万円まではその限りでない。

3 条例第2条第1項第4号の規定による町職員採用については、臨時職員等も含むものとする。

(実質的に経営に携わる企業)

第3条 条例第4条第1項に規定する「議員及び町長等が実質的経営に携わる企業」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 議員及び町長等が資本金その他これらに準じるものの3分の1以上を出資している企業

(2) 議員及び町長等に年額300万円以上の報酬を支払っている企業

(3) 議員及び町長等が経営方針に関与している企業

(辞退届)

第4条 条例第4条第2項に規定する辞退届は、様式第1号により行うものとする。

(審査会の委員)

第5条 条例第5条第3項の規定による審査会の委員は、原則として次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 専門的知識を有する者 2人

(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 3人

(審査会)

第6条 審査会には、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 審査会の会議は、年1回定例会及び必要に応じて会長が招集する臨時会とし、会長が議長となる。

6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

7 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。

9 審査会の傍聴に関しては、永平寺町議会傍聴規則(平成18年永平寺町議会規則第2号)の例による。

10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

11 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(町民の調査請求権)

第7条 条例第7条の規定に基づき、調査を請求しようとする者は、調査請求書(様式第2号)に疑義を証する資料を添えて議員に係るものについては議長に、町長等に係る者については町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長又は町長にあっては様式第3号により、速やかに審査会に提出し、審査を求めなければならない。

(審査結果の通知)

第8条 審査会は、調査が終了した際には、速やかに調査結果通知書(様式第4号)を議長又は町長に通知しなければならない。

2 議長又は町長は、審査会から調査結果の通知を受けたときは、速やかにその調査結果を様式第5号により調査請求者に通知するものとする。

(職員の責務)

第9条 町職員は、全体の奉仕者として条例第2条に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は上司に報告するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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永平寺町兼業禁止及び政治倫理条例施行規則

平成18年12月14日 規則第130号

(平成18年12月14日施行)