○永平寺町兼業禁止及び政治倫理条例施行規則
平成18年12月14日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町兼業禁止及び政治倫理条例(平成18年永平寺町条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 条例第2条第1項第3号の規定については、永平寺町及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第221条第3項の法人について適用する。
2 条例第2条第1項第3号の規定による、公共工事、物品納入及び使用資材の購入については、年間30万円まではその限りでない。
3 条例第2条第1項第4号の規定による町職員採用については、臨時職員等も含むものとする。
(1) 議員及び町長等が資本金その他これらに準じるものの3分の1以上を出資している企業
(2) 議員及び町長等に年額300万円以上の報酬を支払っている企業
(3) 議員及び町長等が経営方針に関与している企業
(1) 専門的知識を有する者 2人
(2) 法第18条に定める選挙権を有する町民 3人
(審査会)
第6条 審査会には、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、年1回定例会及び必要に応じて会長が招集する臨時会とし、会長が議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 委員の除斥については、法第117条の規定を準用する。
9 審査会の傍聴に関しては、永平寺町議会傍聴規則(平成18年永平寺町議会規則第2号)の例による。
10 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
11 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査結果の通知)
第8条 審査会は、調査が終了した際には、速やかに調査結果通知書(様式第4号)を議長又は町長に通知しなければならない。
2 議長又は町長は、審査会から調査結果の通知を受けたときは、速やかにその調査結果を様式第5号により調査請求者に通知するものとする。
(職員の責務)
第9条 町職員は、全体の奉仕者として条例第2条に定める事項について、依頼を受けないものとし、又は依頼があった場合は上司に報告するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。