○永平寺町幼児園等事業補助金交付要綱
平成18年11月9日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、永平寺町の幼児園等において実施する事業に対して、補助金を交付するために必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 永平寺町幼児園等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることのできる者は、幼稚園、幼児園の保護者会等で組織する実行委員会とする。
(対象事業)
第3条 補助金の対象事業は、幼児園等が実施する開設記念事業やその他町長が必要と認めた事業とし、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、飲食を伴う懇親会等の費用は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する経費の2分の1の額とする。ただし、25万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、永平寺町幼児園等事業補助金交付申請書(以下「交付申請書」という。)(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書
(2) 事業収支予算書
(1) 事業実績報告書
(2) 事業収支精算書及び証拠証書類の写し
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月9日から施行する。