○永平寺町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年3月1日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、要保護児童等(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見、早期対応及びその家庭に対する支援に至るまで、関係機関が連携して対応することが重要であることに鑑み、法第25条の2第1項に基づき永平寺町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等への取組みに関する情報の交換及び連携に関すること。
(2) 要保護児童等の発見から保護及び支援の実施に至るシステムを構築すること。
(3) 個々の事例に対する情報の収集及び分析並びに具体的な介入方法又は、役割分担を検討し確認を行うこと。
(4) 要保護児童等の実態把握に関すること。
(5) 地域の虐待問題等についての啓発活動に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、協議会の活動推進上必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる団体、機関等の代表者及び実務者で構成する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、構成代表者の中から互選により選出する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、次の会議を開催するものとする。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース会議
2 代表者会議は、協議会構成機関の代表者で構成し年1回開催する。
3 実務者会議は、協議会構成機関の実務者で構成し情報交換及び事例の総合的な把握、啓発活動など定期的に開催する。
4 個別ケース会議は、要保護児童の調査及び具体的な支援の実施について協議するため、協議会代表者のほか実務者などにより構成し、必要に応じて随時開催する。
(運営)
第6条 協議会の運営は、会長が行う。
2 会長は、会議の進行並びに第2条に掲げる事務の活動推進の統合的な連絡調整を行う。
(秘密の保持)
第7条 法第25条の5の規定により、協議会の構成員及び構成員であった者は、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を、永平寺町子育て支援課内に置く。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第71号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第30号)
この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
永平寺町要保護児童対策地域協議会構成団体・機関等
機関名 | 代表者 | 実務者 | |
1 | 福井県総合福祉相談所 | こども・女性支援課長 | 永平寺地区担当児童福祉司 |
2 | 福井健康福祉センター | 福祉課長 | 永平寺地区担当家庭相談員 |
3 | 健康増進課長 | ||
4 | 福井警察署 | 生活安全課長 | 生活安全課員 |
5 | 福井市医師会 | ブロック代表 | |
6 | 福井地方法務局 | 人権擁護課長 | 人権擁護課員 |
7 | 人権擁護委員会 | 代表 | |
8 | 民生委員・児童委員 | 代表 | 担当地区主任児童委員 |
9 | 小学校校長会 | 小学校長会長 | 相談担当教諭 |
10 | 中学校校長会 | 中学校長会長 | 相談担当教諭 |
11 | 学校教育課 | 課長 | 指導主事等 |
12 | 福祉保健課 | 課長 | 母子保健担当保健師 |
13 | 保健師 | ||
14 | 園長会 | 代表園長 | 担当保育士 |
15 | 子育て支援課 | 課長 | 担当者 家庭相談員 |
16 | 担当者 | ||
17 | 家庭相談員 |