○永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年3月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、特定不妊治療等に要する費用の一部を助成することによりその経済的負担の軽減を図り、治療を受ける機会を増やすことを目的とする。

(助成の原則)

第2条 この助成を受けようとする者は、福井県特定不妊治療費助成事業(以下「県の助成制度」という。)を優先的に利用することを原則とする。

(対象となる治療)

第3条 この事業の対象となる治療は、福井県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県実施要綱」という。)に準じ、県実施要綱に基づく福井県知事が指定した指定医療機関及び指定医療機関の医師の指導に基づき他の医療機関(指定を受けていない医療機関である場合も含む。)で受けた特定不妊治療並びに保険適用されている生殖補助医療を保険診療として実施している保険医療機関において福井県特定不妊治療費助成承認決定を受けた特定不妊治療等とする。ただし、次に掲げる不妊治療はこの事業の対象とならないものとする。

(1) 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供を受けた不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産することをいう。)による不妊治療

2 医師の診断に基づき、やむを得ず中断した特定不妊治療については、助成の対象とする。

3 特定不妊治療のうち、精子又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という)は助成の対象とする。

4 この事業に基づく助成は、他の市町村が行う特定不妊治療費助成により助成を受けた特定不妊治療については、助成の対象としない。

(助成対象者)

第4条 この要綱による助成の対象となる者は、特定不妊治療を受ける夫婦であって、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) この要綱による助成金(以下「助成金」という。)の交付申請をした日(以下「申請日」という。)において、夫又は妻のいずれか一方若しくは両方が永平寺町の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に現に記録され、又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票に現に登録されている者であること。

(2) 申請日において戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する届出をした夫婦又は事実婚の夫婦であること。

(3) 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に判断された者であること。

(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満の者であること。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、1回の治療につき、特定不妊治療等に要した費用に相当する額(以下「治療費用」という。)(高額療養費制度の対象となる場合にあっては、高額療養費の還付後の自己負担額。以下同じ。)から県が県実施要綱による助成した金額を控除した額とする。ただし、1年度あたり30万円を限度とする。

2 他の医療費助成制度により助成を受けた金額は、助成対象の治療費用から控除する。

(申請及び決定)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、永平寺町特定不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)又は永平寺町精巣内精子採取術費用助成申請書兼請求書(様式第2号、以下「申請書兼請求書」という。)に特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第3号)又は精巣内精子採取術受診等証明書(様式第4号)その他必要な書類を添えて、福井県が通知する特定不妊治療費助成承認決定通知書の通知書から2月以内に町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときはこの限りでない。

2 町長は、申請書兼請求書の提出があったときは、申請内容の審査を行い、助成の可否及び助成金額を決定し、申請者に特定不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号第6号)により通知するものとする。

(婚姻関係の確認手法)

第6条の2 法律婚の場合は、両人から戸籍謄本の提出を求め、確認することとする。

2 事実婚の場合は、次の各号に掲げる書類の提出を求め、確認することとする。

(1) 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)

(2) 両人の住民票

(3) 事実婚関係に関する申立書・意向確認書(様式第7号)

(請求及び支払い)

第7条 町長は、請求内容を審査し、適正であると認めたときは助成金を支払うものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、申請者が偽りその他の不正な手段によって交付決定を受けたと認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る助成金がすでに交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(プライバシーの保護)

第10条 事務を担当する職員は、助成金の交付申請の処理及び当該申請に係る相談において、申請者及び家族等のプライバシー保護に十分配慮しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年4月1日以降開始した特定不妊治療に適用する。

(平成24年7月9日要綱第37号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月17日告示第25号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第15号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要領及び第2条の規定による改正前の永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日告示第63号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月1日から施行する。

2 この告示による改正後の永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に終了した1回の治療(採卵準備のための「薬品投与」の開始等から、「妊娠の確認」等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう。)については、従前の例による。

4 この実施要綱による改正前の永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で現存するものは、当分の間、所要の修正を加えなお使用することができる。

(令和6年4月1日告示第46号)

(施行期日)

1 この要綱は令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以降に終了した特定不妊治療等から適用する。

(経過措置)

2 この実施要綱改正前の規定による特定不妊治療費助成事業対象者で、治療終了が令和5年4月1日から令和6年3月31日であり福井県特定不妊治療費助成承認決定通知日が令和6年4月1日以降になった場合は、通知日から2月以内の申請に限り従前の例により助成対象とする。

3 この実施要綱による改正前の永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で現存するものは、当分の間、所要の修正を加えなお使用する。

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永平寺町特定不妊治療費助成事業実施要綱

平成19年3月29日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 保健センター
沿革情報
平成19年3月29日 告示第20号
平成24年7月9日 要綱第37号
平成27年3月17日 告示第25号
平成28年3月25日 告示第15号
平成28年4月1日 告示第82号
平成30年4月1日 告示第63号
令和3年4月1日 告示第50号
令和4年8月1日 告示第100号
令和6年4月1日 告示第46号