○永平寺町営駐車場条例
平成19年3月28日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、町民及び観光客への大本山永平寺への観光に利便を図るとともに、道路交通の円滑化を図るために、永平寺町営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
町営第1駐車場 | 永平寺町志比第30号4番地の5 |
町営第2駐車場 | 永平寺町志比第22号1番地 |
町営第3駐車場 | 永平寺町志比第33号2番地の2 |
(施設)
第3条 駐車場の施設は次のとおりとする。
町営第1駐車場 | 町営第2駐車場 | 町営第3駐車場 |
駐車場 | 駐車場 | 駐車場 |
管理棟 | 管理棟 | トイレ |
トイレ | トイレ |
|
(使用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車場の使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 自然災害、火災、浸水、爆発、器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) 工事又は修理その他の管理上の都合により、駐車場の継続が適当でないと認められるとき。
(3) 著しい騒音のため、駐車場周辺部の町民の生活に支障があると認められるとき。
(4) 前2号に掲げるもののほか、当該使用を特に不適当と認めたとき。
(管理)
第5条 町長は、駐車場の施設設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に管理を行わせることができるものとする。
2 前項の規定により管理業務を指定管理者に行わせる場合、管理に関する必要な事項は協定書で定める。
(業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 駐車場の施設の使用承認及び使用料の徴収に関すること。
(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用料)
第7条 町長は、駐車場の使用者から別表に掲げる使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第8条 町長は、管理上又は特別の理由により必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の構造上又は管理上駐車することが不適当と認められるとき。
(3) この条例に違反し、又は駐車場係員の指示に従わないとき。
(禁止行為)
第11条 使用者は、駐車場において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造設備又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第12条 使用者は、駐車場の施設、設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 使用者が第三者に損害を及ぼしたときは、使用者はその責を負わなければならない。
3 町長は、駐車中の自動車又は積載物について、天災、地変その他の町長の責に帰さない理由によって生じた損害については賠償の責を負わない。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、駐車場内において、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気に注意すること。
(2) 安全運転に努めること。
(3) 整然と駐車をすること。
(4) 盗難防止に努め、貴重品を車内に置かないこと。
(5) ごみ、異物の投棄をしないこと。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
町営駐車場使用料
車種 | 料金 | 備考 |
小型 | 400円 | ・小型自動車 ・普通乗用自動車 |
中型 | 800円 | ・マイクロバス(乗車定員11人以上29人以下) |
大型 (前売券) | 1,000円 (800円) | ・バス(乗車定員30人以上) |