○永平寺町環境基本条例
平成19年6月27日
条例第20号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 基本的施策(第7条―第10条)
第3章 環境保全施策の手法(第11条―第18条)
第4章 推進体制(第19条・第20条)
附則
永平寺町は、緑豊かな山並み、地域の中央を流れる一級河川九頭竜川のほか、大本山永平寺や吉峰寺、手繰ヶ城山古墳などが集積する歴史文化資源と、福井大学医学部や福井県立大学等、若者が集う学術研究施設が立地する恵まれた地域である。
しかし、近年の社会構造や生活様式の変化により、私たちの身近な環境に影響を及ぼしている。
このような中、河川や森林、歴史文化資源を保全すると共に、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用の環境意識を高め、一人ひとりが環境保全の大切さを自覚し、永平寺町の良好な自然環境、生活環境を次世代に引き継いでいかなければならない。
特に永平寺町においては、高速交通体系の整備が進むことにより経済効果を得る反面、車や人の出入りが多くなることによる大気汚染や廃棄物増等の諸問題が予想される。
このような認識のもとに、行政、事業者、及び町民すべてが、自らの生活様式や社会経済活動を見直し、環境に配慮した地域社会の創造を目指して、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の保全と創造(以下「環境の保全」という。)について、基本理念を定め、並びに町、事業者、及び町民(通勤者、通学者、観光客等を含む。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の町民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに町民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。
(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。)に係る被害が生ずることをいう。
(基本理念)
第3条 環境の保全は、次に掲げる各号を目的として行われなければならない。
(1) 町民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受し、その環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない。
(2) 循環を基調とする環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会が構築されることを旨として、すべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。
(3) 大気、水、土壌、その他の環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、並びに生態系等の多様性及び樹林地、農地、河川、海等における多様な自然環境の保全に配慮されつつ、人と自然とが共生できるような調和のとれた環境が実現されることを旨として、行われなければならない。
(4) 地球環境保全を視野に入れ、すべての者がこれを自らの課題として認識し、それぞれの事業活動及び身近な日常生活その他の活動において、積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、環境の保全に関し、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、公害を防止し、自然環境を保全するとともに、環境への負荷を低減するように努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動にかかわる製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷を低減するように努めなければならない。
3 事業者は、町が実施する環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
4 事業者は、事業活動に伴う苦情や紛争に対し、誠意を持って、その解決にあたらなければならない。
(町民の責務)
第6条 町民は、地域の環境の保全のための活動に積極的に参加するとともに、町が実施する環境の保全に関する施策を共に検討し、その実現に協力しなければならない。
2 町民は、日常生活において、廃棄物の減量、資源及びエネルギーの消費の抑制その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。
第2章 基本的施策
(1) 公害を防止し、及び水、空気、土等の自然環境の構成要素を保全すること。
(2) 河川、水辺、農地、山林その他の自然環境の体系的な保全に関すること。
(3) 自然の生態系を保護すること。
(4) 資源及びエネルギーの有効利用に関すること。
(5) 廃棄物を出さない地域社会を目指した、資源の消費の抑制及び再利用並びに廃棄物の減量を推進すること。
(6) 有害化学物質に関する知識及び情報を収集し、並びに有害化学物質による被害を未然に防止すること。
(7) 地球温暖化の防止及びオゾン層の保護に寄与すること。
(8) 景観を保全し、及び創造し、並びに歴史的文化的遺産を保護すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、環境の保全に関し必要な措置を講ずること。
(環境基本計画)
第8条 町長は、環境保全施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、永平寺町環境基本計画(以下「環境基本計画」という。)を策定するものとする。
2 環境基本計画は、次に掲げる各号について定めるものとする。
(1) 環境保全に関する目標及び施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、環境保全施策を推進するために必要な事項
3 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、永平寺町環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、環境基本計画を定めるに当たっては、町民及び事業者の意見が反映できるように必要な措置を講じなければならない。
5 町長は、環境基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。
(町の施策における環境配慮)
第9条 町は、町の講ずる施策の策定及び実施に当たっては、環境の保全に配慮するものとする。
(環境の状況等の公表)
第10条 町長は、環境基本計画の適正な進行管理を図るため、環境の状況、環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について公表しなければならない。
第3章 環境保全施策の手法
(規制の措置)
第11条 町は、公害を防止し、自然環境を保全し、その他環境を保全するため、必要な規制の措置を講ずるよう努めるものとする。
(協定)
第12条 町は、必要と認めるときは、事業者等との間で環境の保全に関する協定を締結することができる。
(助言、助成等)
第13条 町は、環境を保全するため必要があるときは、環境への負荷を生じさせる活動を行うものが、その活動にかかわる環境への負荷を低減するための措置をとることとなるよう、技術的な助言、経済的な助成等の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(施設の整備)
第14条 町は、下水道、公園その他の環境の保全に資する公共的施設の整備を推進するため必要な措置を講ずるものとする。
(環境影響評価の推進)
第15条 町は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響の評価について自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(教育及び学習の推進)
第16条 町は、環境の保全に関する教育及び学習の推進のため、必要な措置を講ずるものとする。
(民間団体等の自発的活動の促進)
第17条 町は、事業者、町民又はこれらの者で組織する民間の団体が自発的に行う緑化活動、資源回収活動、環境学習その他の環境の保全に関する活動が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
第4章 推進体制
(関係機関との連携及び協力)
第19条 町は、国、県、他の地方公共団体、民間団体その他の関係機関と連携し、及び協力して、環境保全施策の推進に努めるものとする。
(体制の整備)
第20条 町は、環境保全施策について総合的に調整し、及び推進するために必要な体制を整備するものとする。
附則
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月25日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。