○永平寺町住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成19年12月17日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)による改正前の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードをいう。)の利用目的、利用手続等について必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 法第30条の44第8項の条例に規定する目的は、次に掲げるサービスを住民に提供することとする。
(1) 「コンビニエンスストアに設置されている多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機)、及び、窓口に設置されている専用端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機)を利用して、次に掲げる証明書を交付するサービス。
ア 住民票の写し
イ 印鑑登録証明書
ウ 戸籍の全部事項証明書
エ 戸籍附票の写し
オ 所得・課税証明書
(2) 永平寺町立図書館及び図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館の利用に関するサービス
(利用手続)
第3条 住民基本台帳カードの交付を受けている者は、住民基本台帳カードを利用して前条各号に掲げるサービス(以下「サービス」という。)の全部又は一部を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に対し、住民基本台帳カードを提示して、当該サービスの利用の申請を行わなければならない。
3 サービスを利用している者が、サービスの変更若しくは廃止又は暗証番号の変更を行おうとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に対し住民基本台帳カードを提示して申請しなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、住民基本台帳カードを利用してサービスを受けるための手続に関する事項は、別に条例で定める。
(個人情報の管理)
第4条 町長及び第2条第3号に規定する図書館の館長は、サービスを提供するために取り扱う個人情報については漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために、必要な措置を講じなければならない。
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第19号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第18号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。