○公益的法人等への永平寺町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第9号

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

(1) 永平寺町商工会

(2) 社会福祉法人 永平寺町社会福祉協議会

(派遣職員等の処遇の状況等の報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、毎年の4月1日に始まる年度内における派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後当該年度内に職務に復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日規則第17号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

公益的法人等への永平寺町職員の派遣等に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年3月28日 規則第9号
平成20年10月1日 規則第17号
平成28年3月1日 規則第2号