○永平寺町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町職員の育児休業等に関する条例(平成18年永平寺町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職員の任命権者は含まれないものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第3条 条例第2条第3号ア(イ)に規定する規則で定める非常勤職員は、次のいずれかに該当する非常勤職員とする。
(1) 週によって勤務日の日数が定められ、1週間の勤務日の日数が3日以上である非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日の日数が定められ、1年間の勤務日の日数が121日以上である非常勤職員
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条の2 条例第2条の3第3号ウに規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 非常勤職員が育児休業により養育しようとする子について、保育所における保育の実施の申込みをしているにもかかわらず、当該子が1歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が当面行われない場合
(2) 常態として非常勤職員が育児休業により養育しようとする子を養育している当該子の親である当該非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態である場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の「規則で定める場合」について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「1歳に達する日」とあるのは「1歳6か月に達する日」と、同項第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求した職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 育児休業に係る子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより育児休業の承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項から第3項までに規定する職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第1項に規定する休職にされていた期間を除く。)
2 第4条第2項本文の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
3 前条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員)
第11条 条例第20条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(部分休業の承認の請求手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、行うものとする。
2 第4条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第13条 第9条の規定は部分休業について準用する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月14日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第9号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規則第18号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。