○永平寺町自主防災組織等補助金交付要綱
平成20年3月28日
告示第14号
永平寺町自主防災組織補助金交付要綱(平成18年永平寺町告示第4号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、いつ発生するか予測できない地震、風水害等の災害に対処し、地域における自主防災組織設置の促進及び育成・強化を図り、災害発生時における地域住民の生命、身体、財産を災害から守るため、自主防災組織に対し助成するための必要事項を定める。
(対象)
第2条 自主防災組織等に対する補助金交付の対象は、次のとおりとする。
(1) 原則として行政区ごと(以下「地区」という。)に設置した自主防災組織及び地区ブロックによる自主防災組織連絡協議会(以下、「自主防災組織連協」という。)で、町長が認めた組織
(2) 自主防災組織等に係る補助事業は、次のとおりとする。
ア 自主防災組織等活動費補助金(以下、「活動費補助金」という。)として、地区住民による防災活動など自主防災組織等の育成・強化にかかる経費
イ 自主防災組織等資機(器)材購入費補助金(以下、「購入費補助金」という。)として、防災用資機(器)材等の購入にかかる経費。ただし、消火用資機(器)材は除く。
ウ 自主防災組織等個別避難計画更新補助金(以下、「個別避難計画更新補助金」という。)として、地区住民による個別避難計画の更新作業に係る経費
(補助率及び補助の範囲)
第3条 前条の「活動費補助金」の補助率は、次のとおりとする。
(1) 活動費補助金として補助金の対象となる活動費は、別表第1のとおりとする。
ア 一自主防災組織等当たり 補助率 100%
(2) 「活動費補助金」の最高限度額は、一自主防災組織当たり年度額2万円、一自主防災組織連絡協議会当たり年度額4万円までとする。
2 前条の「購入費補助金」の補助率は、次のとおりとする。
ア 別表第2中、「対象資機(器)材等 表1避難用資機(器)材」 補助率 80%
イ 別表第2中、「対象資機(器)材等 表2救助・救護等用資機(器)材」 補助率 50%
ウ 別表第2中、「対象資機(器)材等 表3個別避難計画 救助・救護用資機(器)材」補助率 80%
エ 別表第3「対象資機(器)材等 防災資機(器)材」 補助率 50%
(2) 補助の対象となる資機(器)材の購入は新規のものとし、更新については、原則として対象外とする。
(3) 同条第2項第1号ウの補助対象となる自主防災組織は、個別避難計画が作成された自主防災組織とする。
3 前条の「個別避難計画更新補助金」の補助額は、年度額5千円とする。
(設置の届出)
第4条 自主防災組織等を設置した地区は、様式第1号により必要書類を添付し、正副2部を町長に提出して承認を得るものとする。
(1) 必要添付書類
ア 自主防災組織等の規約
イ 予算書
ウ 年間事業計画書
エ 活動計画書及び資機(器)材整備計画書(年次別)
オ その他必要と認める書類
2 町長は、前項の届出があった場合副本に承認印を押印し返却するものとする。
(補助金の申請)
第5条 「活動費補助金」に対して、補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号により必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 必要添付書類
ア 当該年度の自主防災組織等活動計画書及び活動経費明細書「様式第6号」
2 「購入費補助金」に対して、補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号により必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 必要添付書類
ア 当該年度の整備資機(器)材購入費明細書「様式第7号」(案)及びその見積書
3 「個別避難経計画更新補助金」に対して、補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号により必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(1) 必要添付書類
ア 当該年度の個別避難計画更新明細書「様式第8号」(案)
(補助金の決定)
第6条 町長は、自主防災組織等より補助金の申請があったときは、書類等を審査し、様式第3号により条件を付し決定通知書を交付しなければならない。
(補助金の実績報告及び請求)
第8条 自主防災組織等は、補助金の交付決定通知を受け事業を完了したときは、速やかに様式第5号により必要書類を添付し、町長に補助金の実績報告を添え交付請求を行うものとする。
(1) 必要添付書類
ア 納品書(写し)
イ 請求書
ウ 領収書(写し)
オ 補助金請求書(様式第9号)
カ 写真
(補助金の交付)
第9条 町長は、自主防災組織から前条の交付請求があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
2 町長は、自主防災組織等に対し補助金を交付しようとするときは、あらかじめ補助の対象となった機(器)材等について検査を行うものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた自主防災組織等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示又は補助金の交付条件に違反したとき。
(2) 補助事業等の施行が不適当と認められるとき。
(3) 前2号のほか、不正の事実があると判明したとき。
(財産処分の制限)
第11条 補助金の交付を受けた自主防災組織等は、補助事業により取得した財産を補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の全部又は一部を返還したとき、又は町長が特に認めたときは、この限りでない。
2 補助金の交付を受けた自主防災組織等は、補助事業により取得した財産を補助金等の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供しようとするとき、及び廃棄するときは、様式第10号により正副2部を町長に申請し承認を受けなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、副本に承認印を押印し返却するものとする。ただし、不承認のときは、その理由を付し返却するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、自主防災組織等に対する補助金交付について必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月13日告示第10号)
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日告示第83号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第32号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日告示第25号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 内容 |
自主防災訓練に必要な経費 | 初期消火訓練に係る経費、消火器の詰替え等 救出救助訓練に係る経費、材料費等 応急救護訓練に係る経費、講習材料、資材費等 炊出し訓練に係る経費、炊飯用具、材料費等 訓練要項及びパンフレットの作成に係る経費 |
啓発活動に必要な経費 | 講演会経費、パンフレット、研修会時の飲み物 (食事、酒類は除く) |
地区住民(災害時要援護含む)の対応に必要な経費 | 名簿(地区居住録等)、災害時要援護者登録、マップ作成等に係る経費※ただし、自主防災組織連協は防災マップ等作成等に限る。 |
その他の経費 | その他、町長が特に必要と認める経費 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 資機(器)材等 | ||
表1 | 避難用資機(器)材 | ヘルメット | 世帯数分 |
避難所看板・誘導看板 | 必要数 | ||
誘導旗 | 避難誘導班員数 | ||
非常用持出袋 | 世帯数分 | ||
表2 | 救助・救護等用資機(器)材 | メガホン | サイレン付・避難誘導班員数 |
トランシーバー | 自主防災組織等各班数 | ||
救助工具セット | 自主防災組織等救助班数 | ||
チェンソー | 自主防災組織等救助班数 | ||
テント | 2K×3K(4K)20戸に1張・最高10張まで | ||
発電機 | 能力300W以上・20戸に1台・最高10台 | ||
投光器 | 20戸に1台・最高10台 | ||
大型救急箱 | 応急用資材・薬剤 区班数 | ||
担架 | 二つ折り式 自主防災組織等救助班数 | ||
リヤカー | 折り畳み式 自主防災組織等救助班数 | ||
ブルーシート | 必要数 | ||
非常用毛布 | 圧縮式 必要数 | ||
簡易トイレセット | テント付 50戸に1台(最高10台) | ||
ポリタンク・給水袋・給水袋 | 世帯数 | ||
コードリール | 20戸に1台(最高10台) | ||
防災倉庫 | 簡易型 防災組織に1棟 | ||
小型動力ポンプ | 小型動力ポンプ格納庫含む | ||
その他、町長が特に認めたもの | |||
表3 | 個別避難計画 救助・救護等用資機(器)材 | リヤカー | 折り畳み式 移送に必要な数 |
車イス | 折り畳み式 移送に必要な数 | ||
担架 | 移送に必要な数 | ||
簡易ベット | 要配慮者数 | ||
その他、町長が特に認めたもの |
別表第3(第3条関係)
区分 | 防災資機材等 |
可搬式動力ポンプ(C1クラス)、小型除雪機 | |
救助用具 | 発電機付投光器、温風機、炊き出し器、トランシーバー(中距離用) |
救護用具 | AED、給水タンク、水洗トイレ(テント付)、大型テント、車イス |
資機材倉庫 | コンテナ型 |
その他 | その他、町長が特に認めたもの |