○永平寺町児童館運営委員会設置要綱

平成20年3月28日

告示第9号

(設置)

第1条 永平寺町児童館の円滑な運営を図るため、永平寺町児童館運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、児童館における各種事業の企画・運営について、審議及び調査等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、おおむね委員10名をもって組織する。

(委員)

第4条 委員会の委員は、町長が委嘱する。

(1) 児童・民生委員

(2) 教育関係者

(3) 地域組織代表

(4) 地域住民代表

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、非常勤とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

永平寺町児童館運営委員会設置要綱

平成20年3月28日 告示第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 子育て支援課
沿革情報
平成20年3月28日 告示第9号