○永平寺町児童館運営委員会設置要綱
平成20年3月28日
告示第9号
(設置)
第1条 永平寺町児童館の円滑な運営を図るため、永平寺町児童館運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、児童館における各種事業の企画・運営について、審議及び調査等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、おおむね委員10名をもって組織する。
(委員)
第4条 委員会の委員は、町長が委嘱する。
(1) 児童・民生委員
(2) 教育関係者
(3) 地域組織代表
(4) 地域住民代表
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って委員長が定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。