○永平寺町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第129―2号

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、法77条第1項の規定に基づき、次に掲げる事業を実施する。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 重度障害者住宅改修費助成事業

(5) 移動支援事業

(6) 地域活動支援センター事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 自動車操作訓練事業

(9) 自動車改造助成事業

(10) 成年後見制度利用支援事業

(11) 障害者訪問入浴サービス事業

(12) 点字図書給付事業

2 事業の内容は、実施方法その他は、別に定める。

(対象者)

第3条 この事業の対象となる者は、法第4条に規定する障害者等又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者であっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)を町内に有する者で、同項のいずれかに該当する者を対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、事業の対象としない。

(事業の委託)

第4条 町長は、第2条に掲げる事業の全部若しくは一部を社会福祉法人等に委託することができる。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、必要に応じて住民票の写し、町県民税課証明書その他の書類を、前項の申請書に添付させるものとする。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略させることができる。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、内容を審査の上利用の可否を記載した決定通知書により申請者に通知するものとする。

(利用決定の変更)

第7条 利用の決定を受けた者又は保護者(以下「利用者」という。)は、現に受けている利用の決定内容を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認められるときは、利用決定の変更を行うことができる。

(利用決定の取消し)

第8条 町長は次に掲げる場合には、利用決定を取消すものとする。

(1) 利用者が事業を利用する必要がなくなったと認められるとき

(2) 利用者が他の市町村の区域に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例が町内にあるときを除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(利用の制限)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段等により利用の決定を受けた者があるときは、当該利用を停止し、又は利用に要した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者又は利用者について、事業の利用に関する事項を調査することができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 利用者は、当該利用の権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年9月1日規則第5―1号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

永平寺町地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第129号の2

(平成25年4月1日施行)