○永平寺町消防団の組織及び服務等に関する規則
平成20年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに永平寺町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例(平成18年2月13日条例第148号)第2条の規定に基づき消防団の組織及び階級、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に本部及び分団を置く。
2 本部は、吉田郡永平寺町東古市10字5番地永平寺町消防本部内に置く。
3 分団の名称及び管轄する区域は、別表第1のとおりとする。
4 本部及び分団の階級別消防団員定数は、別表第2のとおり定める。
5 本部に消防団長の職務を補佐するため、指揮部、指導部、広報部、防災部を置く。
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
2 消防団長以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、班長及び団員とする。
(副団長の任期)
第4条 副団長の任期は、2年とし、再任されることができる。
(団長等の職務)
第5条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の事務を統括し、すべての消防団員(以下「団員」という。)を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、予め、団長が指名する副団長がその職務を代理する。
3 本部の部の職務は、各号のとおりとし、リーダーは指導員をもって充てる。
(1) 指揮部 災害時の指揮幕僚及び監察担当
(2) 指導部 各種訓練、消防操法及び団員の指導担当
(3) 広報部 予防、広報及び女性団員の指導担当
(4) 防災部 防災、国民保護法、自主防災、機能別の各担当
4 分団長は、上司の命を受け、分団員を指揮して業務にあたる。
5 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代行する。
(消防団の業務)
第6条 消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に、おおむね次に掲げる業務をつかさどる。ただし、機能別団員のうち、大規模災害時活動支援員については、町長と団長があらかじめ協議し定めるものとする。
(1) 水火災その他非常災害時における警戒防ぎょ及び応急救護に関すること。
(2) 警火思想の普及徹底に関すること。
(3) 水火災の予防査察に関すること。
(4) 設備資材の点検整備に関すること。
(5) 地利、水利その他の調査に関すること。
(団長及び分団長の事務)
第7条 団長及び分団長の所掌事務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1) 団員の指揮監督及び教育訓練に関すること。
(2) 団員の招集に関すること。
(3) 団員の進退及び功過の具申並びに願届書類の進達に関すること。
(4) 設備資材の保管に関すること。
(5) 被服等の請求及び交付に関すること。
(出動体制)
第8条 消防団の出動に関する事項は、別に定める。
(設備資材)
第9条 消防団に必要な設備資材は、町長がこれを定め、団長が保管する。
2 設備資材を破損し、又は紛失したときは、分団長は、その事由を示して団長に届け出なければならない。
3 第1項の設備資材を故意又は重大な過失により破損し、又は紛失した者に対しては、町長はこれを賠償させることができる。
(遵守事項)
第10条 団員は、常に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 常に火災の予防及び警火心の喚起に努め、水火災等の災害に際しては、消防団の職務を自覚し職務を遂行する心構えを持つこと。
(2) 何時でも招集に応ずることのできるように準備を整え、招集の命を受けない場合でも水火災の発生を知ったときは、直ちに出動すること。
(3) 規則を厳守するとともに上司の指揮命令の下に事に当たること。
(4) 消防団又は団員の名義でみだりに寄附を募集し、営利行為をし、又は義務の負担となるような行為をしないこと。
(5) 消防団又は団員の名義で政治活動に関与し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与しないこと。
(6) 消防団又は団員の名義で争議行為を行わないこと。
第11条 団員は、水火災その他の災害現場においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。
(2) 消防長又は消防署長の指揮を受けないで、建築物その他の物件を破損し、又はその任務の範囲を超えた行動をしないよう留意すること。
(3) 功を争い、又はみだりに持場を離れないこと。
(訓練及び礼式)
第12条 消防団員の訓練、礼式及び服制については、消防訓練礼式の基準(昭和40年7月消防庁告示第1号)の定めるとおりとする。ただし、機能別団員のうち、大規模災害時活動支援員においてはこの限りでない。
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(最初の副団長の任期)
2 この規則の施行後、最初に任命される副団長の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則(平成22年9月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の前日までに定数増の分団については、5年以内の定める日までの間、この規定は適用しない。
附則(平成23年2月16日規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日規則第17号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団 | 区域 |
上志比東分団 | 吉峰 |
藤巻 | |
市荒川 | |
竹原 | |
中島 | |
石上 | |
栗住波 | |
せせらぎ | |
上志比西分団 | 清水 |
大野島 | |
市右ェ門島 | |
山王 | |
大月 | |
牧福島 | |
浅見 | |
野中 | |
北島 | |
志比北分団 | 鳴鹿 |
山鹿 | |
下浄法寺 | |
殿村 | |
上浄法寺 | |
岩野 | |
吉波 | |
栃原 | |
志比中分団 | 法寺岡 |
東古市 | |
高橋 | |
谷口 | |
花谷 | |
光明寺 | |
飯島 | |
轟 | |
山 | |
志比南分団 | 志比 |
荒谷 | |
市野々 | |
京善 | |
寺本 | |
けやき台 | |
諏訪間 | |
東諏訪間 | |
松岡東分団 | 松岡志比堺 |
松岡薬師1丁目 | |
松岡薬師2丁目 | |
松岡薬師3丁目 | |
松岡神明1丁目 | |
松岡神明2丁目 | |
松岡神明3丁目 | |
松岡中分団 | 松岡春日1丁目 |
松岡春日2丁目 | |
松岡春日3丁目 | |
松岡葵1丁目 | |
松岡葵2丁目 | |
松岡葵3丁目 | |
松岡清水 | |
松岡西分団 | 松岡芝原1丁目 |
松岡芝原2丁目 | |
松岡芝原3丁目 | |
松岡木ノ下1丁目 | |
松岡木ノ下2丁目 | |
松岡木ノ下3丁目 | |
松岡松ヶ原1丁目 | |
松岡松ヶ原2丁目 | |
松岡松ヶ原3丁目 | |
松岡松ヶ原4丁目 | |
松岡観音1丁目 | |
松岡観音2丁目 | |
松岡観音3丁目 | |
御陵分団 | 松岡上合月 |
松岡下合月 | |
松岡末政 | |
松岡渡新田 | |
松岡兼定島 | |
松岡領家 | |
松岡領家南 | |
松岡樋爪 | |
松岡平成 | |
松岡御公領 | |
松岡学園 | |
吉野分団 | 松岡越坂1丁目 |
松岡越坂2丁目 | |
松岡石舟 | |
松岡松ヶ丘1丁目 | |
松岡吉野堺 | |
松岡吉野 | |
松岡小畑 | |
松岡宮重 | |
松岡西野中 | |
松岡湯谷 | |
松岡上吉野 |
別表第2(第2条関係)
階級別消防団員定数
階級別 分団別 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 班長 | 団員 | 合計 |
本部 | 1 | 3 | 6 |
|
|
| 10 |
上志比東分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
上志比西分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
志比北分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
志比中分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
志比南分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
松岡東分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
松岡中分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
松岡西分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
御陵分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
吉野分団 |
|
| 1 | 1 | 4 | 19 | 25 |
女性分団 |
|
| 1 | 1 | 2 | 14 | 18 |
機能別団員 |
|
|
|
| 6 | 142 | 148 |
定数 | 1 | 3 | 17 | 11 | 44 | 336 | 412 |