○永平寺町健康診査等の実施に関する規則
平成20年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療を確保する法律(昭和57年法律第80号)第20条、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条2の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般健康診査
(2) 特定健康診査
(3) 後期高齢者健康診査
(4) 肝炎ウイルス検診
(5) がん検診
ア 胃がん検診
イ 子宮がん検診
ウ 肺がん検診
エ 乳がん検診
オ 大腸がん検診
カ 前立腺がん検診
(6) 骨密度測定
(7) その他町長が臨時的に実施する健康診査
(1) 一般健康診査 町内に住所を有し、一般健康診査が実施される日の属する年度の末日において20歳以上39歳以下の者
(2) 特定健康診査 特定健康診査が実施される日の属する年度の末日において40歳以上74歳以下の本町が行う国民健康保険の被保険者
(3) 後期高齢者健康診査 町内に住所を有する福井県後期高齢者医療被保険者
(4) 肝炎ウイルス検診 町内に住所を有し、肝炎ウイルス検診が実施される日の属する年度の末日において40歳以上の者
(5) がん検診のうち胃がん検診 町内に住所を有し、胃がん検診が実施される日の属する年度の末日において40歳以上の者、ただし個別検診は50歳以上の者
(6) がん検診のうち肺がん検診及び大腸がん検診 町内に住所を有し、肺がん検診及び大腸がん検診が実施される日の属する 年度の末日において20歳以上の者、ただし個別検診は40歳以上の者
(7) がん検診のうち子宮がん検診 町内に住所を有し、子宮がん検診が実施される日の属する年度の末日において20歳以上の女性
(8) がん検診のうち乳がん検診 町内に住所を有し、乳がん検診が実施される日の属する年度の末日において40歳以上の女性
(9) がん検診のうち前立腺がん検診 町内に住所を有し、前立腺がん検診が実施される日の属する年度の末日において50歳以上の男性
(10) 骨密度測定 町内に住所を有し、骨密度測定が実施される日の属する年度の末日において20歳以上の女性
(実施の方法)
第4条 健康診査等の実施方法は、別表に定めるとおりとする。
(費用徴収金額)
第5条 町長は、健康診査を受けようとする者から、当該健康診査等に要する費用の一部として別表に定める徴収金額を徴収するものとする。この場合において、当該徴収金額は、健康診査等を受けようとする者の当該年度の末日における満年齢に基づいて計算するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている場合
(2) 骨密度測定が実施される日の属する年度の末日において70歳以上である場合
(3) その他町長が特に必要と認めた場合
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、健康診査等の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(永平寺町がん検診費用徴収規則の廃止)
第2条 永平寺町がん検診費用徴収規則(平成18年永平寺町規則第81号)は、廃止する。
附 則(平成21年3月8日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日規則第3号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
健康診査等の区分 | 実施の方法 | 徴収金額 |
一般健康診査 | 集団健診 | 1,000円 |
特定健康診査 | 集団健診、個別健診 | 0円 |
後期高齢者健康診査 | 集団健診、個別健診 | 0円 |
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 | 0円 |
胃がん検診 | 集団検診(胃部X線検査) | 0円 |
個別検診(胃部X線検査) | 0円 | |
個別検診(胃内視鏡検査) | 2,000円 | |
子宮がん検診 | 集団検診、個別検診 (頸部のみ) | 0円 |
肺がん検診 | 集団検診、個別検診 | |
(読影のみ) | 0円 | |
(喀痰検査) | 0円 | |
乳がん検診 | 集団検診、個別検診 (視触診及びマンモグラフィー) | 0円 |
大腸がん検診 | 集団検診、個別検診 | 0円 |
前立腺がん検診 | 集団検診 | 0円 |
骨密度測定 | 集団検診 | 700円 |
備考 肺がん検診における読影検査の徴収金額は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条2に規定する定期の健康診断における胸部エックス線撮影に要する費用を含むのもとする。