○永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業補助金交付要綱

平成21年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 永平寺町地区コミュニティ会館整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)(以下「永平寺町補助金等交付規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(補助金の目的等)

第2条 この補助金の目的、補助事業者、補助事業の経費の範囲及び補助率は別表第1のとおりとする。

(補助金交付申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)別表第2に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請書には、別表第2に掲げる書類(様式第6号及び第7号)を添付しなければならない。

(補助事業の変更)

第4条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をする場合においては、補助事業計画変更承認申請(様式第1号に準ずる。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、別表第3に定める軽微な変更は、この限りでない。

(状況報告)

第5条 補助事業者は補助事業の遂行に関する状況報告書(様式第2号)別表第2に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)又は町の会計年度が終了したときは、補助事業実績報告書(様式第3号又は様式第4号)別表第2に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助事業実績報告書には、別表第2に掲げる書類(様式第8号)を添付しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助金交付請求書には、交付決定通知書の写し又は交付額確定通知書の写しを添付しなければならない。

(財産処分の制限)

第8条 補助事業者が財産を処分する場合は、永平寺町補助金等交付規則第19条に定めるところによる。

2 財産処分の制限は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)に定めるところによる。

(グリーン購入)

第9条 補助事業者は、事業の実施に当たり物品等を調達する場合、「福井県庁グリーン購入推進方針」(平成13年4月27日策定)に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。

(災害等による特例)

第10条 広範囲にわたる災害など、その他やむを得ない理由により、施設の改築又は改修が必要な場合のこの要綱の適用については、別に町長が定める。

(コミュニティ助成事業を受ける場合の特例)

第11条 財団法人自治総合センターのコミュニティセンター助成事業を受けて永平寺町地区コミュニティ会館を新築する場合は、コミュニティ助成事業実施要綱における補助率(補助金)を適用する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業実施要領に定める。

この要綱は、平成21年度の補助金から適用する。

(平成27年3月25日告示第26号)

この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。

(令和5年1月5日告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助金の名称

補助金等の交付の目的

補助事業者

補助事業の経費の範囲

補助率

(補助金)

補助金等の支払区分

永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業補助金

住民の行う自主的なコミュニティ活動を積極的に推進し、その健全な発展を図るため、多目的な総合施設の建設整備に要する経費に対して補助金を交付する。

地域住民により組織される団体

施設の新築(改築)に係る建設本体工事、附帯設備工事及び建築と同一年度における工事と一体となった設計監理委託に要する経費及びその会館に整備する防災用具の経費。

補助対象経費の3分の1以内(5,000千円限度)。ただし、地縁団体の許可を受けた団体又は許可を受けることを予定している団体については、県の補助金がある場合は補助対象経費の3分の2以内(10,000千円限度)

新築に附属して整備する防災用具の3分の2以内(2,000千円限度)

精算払

建設後10年経過した施設で、本体施設・附帯設備等の改修に要する経費(1,000千円以上の改修に限る。)

補助対象経費の3分の1以内(3,000千円限度)

ただし、地縁団体の許可を受けた団体又は許可を受けることを予定している団体については、県の補助金がある場合(事業費1,500千円以上)は補助対象経費の3分の2以内(4,500千円限度)

精算払

町が造成する団地の住民を受け入れるため、既にある施設の改修・増築に係る経費(1,000千円以上の改修に限る。)

補助対象経費の2分の1以内(5,000千円限度)

ただし、地縁団体の許可を受けた団体又は許可を受けることを予定している団体については、県の補助金がある場合(事業費1,500千円以上)は補助対象経費の3分の2以内(6,500千円限度)

精算払

高齢者・身障者等の利用者に対し、利便性を図るために行う施設のバリアフリー化のための改修に要する経費(300千円以上の改修に限る。)

補助対象経費の3分の1以内(300千円限度)

精算払

施設の利用者に対し、利用環境整備のために行う空調設備工事に要する経費(300千円以上の工事に限る。)

補助対象経費の3分の1以内(300千円限度)

精算払

※施設の改築は、第8条に定める施設の耐用年数が終了している施設を改築することをいう。

別表第2(第3条、第5条、第6条関係)

補助金等の名称

補助金等交付申請書の提出期日

補助金等交付申請書に添付すべき書類の名称

状況報告書の提出期日

補助事業実績報告書の提出期日

補助事業実績報告書に添付すべき書類の名称

永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業補助金

別に定める日

(1) 事業計画書(様式第6号)

(2) 収支予算書(様式第7号)

(3) 地縁団体等の活動状況を示す書類

(4) 建築費等の見積書

(5) その他別に定める書類

必要と認めて、指示した日

事業完了後30日又は交付の決定通知を受けた日の属する年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 対象施設の登記簿謄本

(3) 土地の賃貸借契約書(写)

別表第3(第4条関係)

補助金等の名称

経費の配分の軽微な変更

内容の軽微な変更

永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業補助金

補助対象経費区分ごとに配分された額の10%を超えるもの以外の変更

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永平寺町地区コミュニティ会館整備支援事業補助金交付要綱

平成21年3月25日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)