○永平寺町すみずみ子育てサポート事業実施要綱
平成21年3月25日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、福井県すみずみ子育てサポート事業実施要綱に基づき、社会的にやむを得ない事由により児童を養育できない場合に、幼児園・幼稚園における保育の実施及び放課後健全育成事業等既存の制度では補うことのできないきめ細やかなサービスの提供を行う事業を実施することにより、子育て家庭の経済的、精神的負担を軽減し、少子化対策の強化を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は永平寺町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人及び民間事業者等(以下「法人等」という。)に委託して事業を実施するものとする。
(事業内容)
第3条 この事業の実施内容は、次に掲げるものとする。ただし、幼児園・幼稚園における保育や放課後健全児童健全育成事業等、既存の子育て支援制度は除く。
(1) 幼児園、認定こども園、幼稚園、小学校等への送迎
(2) 子育て家庭及び妊婦家庭における次に掲げる生活支援
ア 食事の用意、食材等の買物
イ 洗濯、日干し及び洗濯物の取入れ
ウ 住居の掃除、整理整頓
エ その他生活の中で生ずる軽易な日常生活上の援助
(3) 一時預かり
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は次の各号に該当する者とする。
(1) 永平寺町に住所を有する小学校就学前の児童を養育する者で、就職活動、疾病、事故、冠婚葬祭、学校等の公的行事への参加等社会的にやむを得ない事由(保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的負担を解消する等の理由を含む。)により家庭で一時的に育児を行うことが困難な者。ただし、放課後児童クラブを利用できない小学校1年生から3年生までの児童を養育する者を対象とすることができる。
(2) 妊娠(同居家族で第1子目に限る。)により生活支援が必要な者
(利用限度)
第5条 利用者が利用できる時間は次の各号に掲げる時間とする。
(1) 前条第1号の利用時間 1月当たり70時間以内
(2) 前条第2号の利用時間 1月当たり35時間以内
4 町長は、申請者が指示に従わない場合、その他事業を実施する上で支障があると認めた場合は、利用を拒むことができる。
(利用者負担額)
第7条 第4条第1号に該当する利用対象者は、えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱(平成23年永平寺町告示第13号)第6条第3項の規定に基づき、利用者負担金を軽減することができる。
2 えいへいじ子だくさんすくすく応援事業実施要綱(令和2年永平寺町告示第111号)第2条に規定する児童の利用者負担は無償化又は助成とする。
3 この事業の利用者は、前項の利用料の必要な実費について、負担しなければならない。
4 事業実施者は、実費が生じた場合には、当該実費について利用者に説明しなければならない。
(保険料)
第8条 事業実施事業者は、賠償責任保険に加入するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第15号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月19日告示第115号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日告示第83号)
この告示は、令和4年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日告示第168号)
この要綱は、公布の日から施行し、この告示による改正後の永平寺町すみずみ子育てサポート事業実施要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。