○永平寺町建設工事共同企業体実施要領

平成21年6月12日

告示第28号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、永平寺町が発注する建設工事(以下「工事」という。)における共同企業体の適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体運用の基本方針)

第2条 共同企業体の運用に当たっては、その効果的な活用に資するため、次の基本方針に沿った運用を確保するものとする。

(1) 共同企業体活用目的の限定

工事の発注に当たっては単体企業への発注を原則とし、共同企業体の活用は単体企業による施工と比べてより効果的な施工が確保できると認められるような工事についてのみ行うものとする。

(2) 活用目的の達成

共同企業体のすべての構成員が技術者を適正に配置することにより、共同施工体制の維持及び円滑な運営が確保され、共同企業体の活用目的が達成されるよう努めるものとする。

(共同企業体の方式)

第3条 共同企業体の方式は、次のとおりとする。

(1) 特定建設工事共同企業体

大規模かつ技術的難度の高い特定の工事を共同施工することを目的として結成された共同企業体で、構成員相互の技術力により施工能力を増大するとともに、工事の安定的施工を図るものである。

(2) 経常建設共同企業体

優良な中小建設業者が、工事を年間を通じて共同施工することを目的として結成された共同企業体で、構成員の継続的な協業関係を確保することにより、その施工能力及び経営能力の強化を図るものである。

第2章 特定建設工事共同企業体

(対象工事)

第4条 特定建設工事共同企業体(以下この章において「企業体」という。)を契約の相手方とすることができる工事(以下「対象工事」という。)は、次のいずれかに該当し、町長が指定した工事とする。

(1) 土木一式工事及び鋼橋工事 概ね2億円以上

(2) 建築一式工事 概ね3億円以上

(3) 上記以外の工事 概ね1億円以上

2 前項各号に掲げるもののほか、特殊な技術等を要する工事であって、確実かつ円滑な施工を確保するため技術力等を特に結集する必要があると認められる工事については、対象工事とすることができるものとする。

(構成員の資格)

第5条 企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 当該工事に対応する業種について、建設業法(昭和24年法律第100号)(以下「法」という。)第3条に規定する建設業許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(2) 代表者については、当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請け若しくは共同企業体の代表者、又は構成員としてこれに準ずる実績があり、かつ当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(3) 法第26条に規定する当該工事に対応する業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を、工事現場に専任で配置できること。

(4) 当該工事に対応する業種につき、永平寺町競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、原則として最上位等級に登載されていること。

(企業体の構成)

第6条 企業体は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 企業体の構成員の数は、2社又は3社とし、対象工事毎に定めるものとする。

(2) 企業体の構成員は、同一工事に係る他の企業体の構成員でないこと。

(3) 構成員の最小出資比率は、構成員が2社のときは30パーセント以上、3社のときは20パーセント以上であること。

(4) 企業体の代表者は、構成員の中で最も大きな施工能力を有するものであり、出資比率は最大であること。

(資格審査の申請)

第7条 企業体を契約の相手方としようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公示し、資格審査の申請を行わせるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体による工事である旨及び当該工事名

(2) 工事場所

(3) 工事の概要

(4) 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

(5) 特定建設工事共同企業体の構成員の資格、企業体の構成

(6) その他必要事項

2 資格審査の申請に当たっては、次の各号に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 入札参加資格確認申請書(様式第1号)

(2) 同種同程度の工事の施工実績表(様式第2号)

(3) 配置予定の現場代理人及び監理技術者等の資格、経歴、経験表(様式第3号)

(4) 建設工事共同企業体協定書(様式第4号)

(資格審査)

第8条 前条により提出された書類を審査し、資格を有すると決定されたものについては、資格者名簿に登載するものとする。

(指名等)

第9条 指名競争入札に付する場合には、前条により資格者名簿に登載された企業体の中から指名することとする。

2 前項により指名する企業体の数が5未満の場合は、第7条の手続きを経て補充するものとする。

(企業体の有効期間)

第10条 企業体の有効期間は、当該工事の入札の結果、落札した企業体については当該工事が完了し企業体の精算が終了するまでとし、その他の企業体については請負契約を締結した日までとする。

(変更の届出)

第11条 企業体は第7条により申請した事項に変更があった場合には、速やかに町長に届け出なければならない。

(企業体に対する通知等)

第12条 企業体に対する各種通知、工事の監督、請負代金の支払等の行為については、すべて企業体の代表者に対して行うものとし、代表者に対して通知等を行った場合には、他の構成員にも通知等があったものとみなす。

第3章 経常建設共同企業体

(対象工事)

第13条 経常建設共同企業体(以下この章において「企業体」という。)に対する工事の発注は、単体企業に対する発注に準ずるものとし、当該企業体が格付けされた等級に対応する工事を対象工事とする。

(構成員の資格及び企業体の結成)

第14条 企業体の構成員は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 企業体を結成し工事の競争入札に参加するため資格者名簿に登載を希望する業種(以下「登載業種」という。)につき、法第3条の許可を有しての営業年数が3年以上あり、法第27条の23に基づく経営事項審査の申請をしていること。

(2) 登載業種について、元請としての実績があること。

(3) 町内及び県内建設業者であること。ただし、県外建設業者で県内に営業所を有するものと企業体を結成することができる。

(4) 法第26条に規定する登載業種に係る監理技術者又は主任技術者となることができる者を、工事現場毎に専任で配置できること。

(5) 一の建設業者が、2以上の企業体の構成員とならないこと。

(6) 資格者名簿において、同一等級又は直近等級に属する者との組合せにより企業体を結成すること。

(7) 企業体の代表者は、構成員において定めるものとし、構成員の最小出資比率は構成員が2社のときは30パーセント以上、3社のときは20パーセント以上であること。

(構成員の数)

第15条 企業体の構成員は、2社又は3社とする。

(資格審査の申請)

第16条 資格審査については、建設工事の請負契約等に係る競争入札の参加者の資格等(平成18年永平寺町告示第5号)に定めるものとし、この要領に定めるところによる。

(格付け)

第17条 前条により資格審査申請を行った企業体の資格の有無及び格付けについては、単体企業の場合に準ずるものとする。

(企業体の有効期間)

第18条 企業体の有効期間は、資格者名簿に登載された日から、次回の資格者名簿が作成される日の前日までとする。

2 有効期間満了日に、現に工事を請け負っている者は当該工事についてのみ、工事が完了するまでとする。

(変更の届出)

第19条 第11条の規定は、企業体に準用する。

(企業体に対する通知等)

第20条 第12条の規定は、企業体に準用する。

1 この告示は、平成21年6月12日から施行する。

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永平寺町建設工事共同企業体実施要領

平成21年6月12日 告示第28号

(平成21年6月12日施行)