○永平寺町最低制限価格制度実施要領
平成21年6月12日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する建設工事(以下「工事」という。)及び工事に係る測量・調査・設計等委託業務(以下「委託業務」という。)における最低制限価格制度の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用対象工事等)
第2条 最低制限価格制度は、設計額が500万円以上の建設工事等(以下「工事等」という。)に係る入札に適用するものとする。
(最低制限価格)
第3条 契約担当者は、工事等に係る入札において、予定価格のほか、最低制限価格を設けるものとする。
(工事に係る最低制限価格の設定方法)
第4条 契約担当者は、工事に係る入札における最低制限価格については、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に100分の80を乗じて得た額から予定価格に100分の92を乗じて得た額までの範囲内でなければならない。
2 前項の割合は、設計額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額に100分の110を乗じて得た額を設計額で除して得た割合とする。ただし、その割合が100分の92を超える場合は100分の92とし、100分の80に満たない場合は100分の80とする。
(1) 直接工事費に100分の100を乗じて得た額
(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額
(委託業務に係る最低制限価格の設定方法)
第5条 契約担当者は、委託業務に係る入札における最低制限価格については、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、予定価格に100分の80を乗じて得た額から予定価格に100分の92を乗じて得た額までの範囲内でなければならない。
(入札参加者への周知)
第6条 契約担当者は、工事等に係る入札をする前に、入札参加資格者に対して当該入札において最低制限価格制度を適用する旨を周知する。
(落札者の決定)
第7条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内の価格で、かつ、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
附則
この要領は、平成21年6月12日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第20号)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月10日告示第33号)
この要領は、平成25年6月10日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日告示第41号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第73号)
この要領は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月20日告示第84号)
この要領は令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年7月19日告示第86号)
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 算出式 | |
設計 | 土木 | ・積算に技術経費を用いていない場合 (直接人件費+直接経費+その他の原価の額×9/10+一般管理費等×4.8/10) ・積算に技術経費を用いている場合 (直接人件費+直接経費+技術経費×6/10+諸経費×6/10) |
農林 | ||
建築 | (直接人件費+特別経費+技術料等経費×6/10+諸経費×6/10) | |
測量 (用地測量を含む。) | (直接測量費+測量調査費+諸経費4.8/10) | |
調査 | 地質調査 | (直接調査費+間接調査費×9/10+解析等調査業務費×8/10+諸経費×4.8/10) |
補償調査 | (直接人件費+直接経費+その他の原価の額×9/10+一般管理費等×4.5/10) | |
道路・河川環境調査等 | (直接人件費+直接経費+技術経費×6/10+諸経費×6/10) |
これにより難い場合は、別途、個別の入札に際して定めるものとする。