○永平寺町消防職員の立入検査之証に関する規則
平成21年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第4項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第83条第8項の規定により、消防職員が提示する証票又は証明書(以下これらを「立入検査之証」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(様式)
第2条 立入検査之証の様式は、様式第1号のとおりとする。
(交付)
第3条 立入検査之証は、消防長が必要と認める消防職員に対してこれを交付する。
(管理)
第4条 消防本部総務課長は、立入検査之証を交付したときは、立入検査之証交付台帳(様式第2号)に登録し、適正に管理しなければならない。
(取扱い)
第5条 立入検査之証を交付された者(以下「立入検査員」という。)は、次の各号に掲げる事項に留意し、かつ、慎重に取り扱わなければならない。
(1) 職務執行以外に使用しないこと。
(2) 他人に貸与し、又は譲渡しないこと。
(3) 破損し、又は汚損しないこと。
(4) 紛失、盗難その他事故防止に努めること。
(再交付)
第6条 立入検査員は、立入検査之証を亡失し、又は破損したとき、及び記載事項に変更が生じたときは、立入検査之証再交付申請書(様式第3号)により、所属長を経て消防長に再交付申請をしなければならない。
2 前項に規定する場合において、消防長は実情に応じて立入検査之証を再交付する。
(返納)
第7条 立入検査之証を交付された者が退職し、又は死亡したときは、立入検査之証返納書(様式第4号)に立入検査之証を添付し、速やかに消防長に返納しなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。