○永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例
平成21年12月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要
(2) 申請することができる団体の資格
(3) 申請の受付期間
(4) 申請に必要な書類
(5) 第4条第1項に規定する指定管理候補者の選定する基準
(6) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(7) 指定施設の使用料又は利用料金に関する事項
(8) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長等が必要と認める事項
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、町長等に申請しなければならない。
(1) 申請の資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況等を説明する書類
(5) その他町長等が別に必要と認める書類
(指定管理候補者の選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める者を指定管理候補者の候補となる団体(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 町民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の事業計画書の内容が、指定施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 前条第2号の事業計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 前条第3号の収支計画書の内容が、指定施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) その他指定施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして町長等が別に指定する基準
(1) 指定施設の設置目的、性格及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該指定施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
(2) 第3条の規定による申請がなかったとき。
(3) 前条の審査を行った結果、指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。
(4) 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて特別の理由があるとき。
2 町長等は、第1項の規定に基づく指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者は、指定期間の開始前に、町長等と指定施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する指定施設について、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。
(1) 管理に係る業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) その他町長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関して定期又は必要に応じて随時に、報告を求め、実地に調査し、又は指示することができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長等は、指定管理者が前条の規定に従わないときその他当該指定管理者による指定施設の管理を継続することができないと認めるときは、その指定の取り消し、又は期間を定めて指定施設の管理に係る業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3 第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止が指定管理者の責めによる場合においては、町は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務等)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該指定期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった指定施設及びその設備等を原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備等を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、指定施設の管理に係る業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。
2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。
3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。