○永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成21年12月18日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成21年永平寺町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公の施設の管理に関する指定管理者制度の採用の是非の検討)
第2条 町長等は、公の施設の設置をし、又は公の施設の運営について変更しようとするときは、当該公の施設の設置目的を効果的に達成するために、直営(本町が自ら公の施設を管理することをいい、業務委託を含む。以下同じ。)と指定管理者による管理のいずれが適当か検討し、必要な措置を講ずるものとする。
2 前項の検討においては、公共サービスの水準の確保の観点から行わなければならず、経費の節減のみを目的として指定管理者制度を導入してはならない。
(指定管理者による管理の導入要件)
第3条 指定管理者に本町の公の施設の管理を行わせるには、次の基準に適合することを要するものとする。
(1) 指定管理者による公の施設の管理によって、次のいずれかの効果が得られる等、公の施設の設置の目的が効果的に達成されることが見込まれること。
1 法人その他の団体が有する専門的な知識経験を活用した当該公の施設に係る事業の適切な実施が図られること。
2 当該公の施設の営業については、住民の利用に係る利便性の向上が図られること。
3 住民による当該公の施設の設置目的に沿った利用の充実が見込まれること。
(2) 公の施設の管理者に関する法令の規定に違反しないこと。
(3) 次の施設に該当しないこと。
(1) 公の施設に係る事業が長期の継続的な方針の下に行われる必要があり、期間を設定することが適切でない施設
(2) 公の施設の利用者に対する役務提供についての信頼関係を継続する見地から期間を限定することが適当でない施設
(指定期間)
第4条 指定期間(指定管理者を指定して公の施設の管理を行わせる期間をいう。以下同じ。)は、5年間として定めるものとする。ただし、指定期間の満了後に改めて、同じものを指定管理者として指定することを妨げない。
(公募)
第5条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、条例第2条の規定による指定管理者の公募を行うときは、町広報、ホームページ、新聞紙等への掲載等、必要な措置を講じなければならない。
(指定申請書等の提出)
第6条 条例第3条の規定による指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条第5号の規定による書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者を受けようとする団体の定款、寄附行為又はこれらに相当する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
(3) 納税義務がある団体においては、国税及び地方税の納税証明書
(4) その他町長等が必要と認める書類
(協定に定める事項)
第8条 条例第7条の規定による協定に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第2号の事業計画書に記載された事項
(2) 管理並びに協定事業(町と指定管理者が主に基本協定において定めるもので、指定管理料を原資とする基本的かつ施策的な性質を有する事業をいう。以下同じ。)及び自主事業(指定管理者が費用を負担して自主的に実施される事業をいう。以下同じ。)に係る業務の内容に関する事項
(3) 利用料金(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)制度を採用する場合の利用料金に関する事項
(4) 協定事業及び自主事業に係る収入に関する事項
(5) 管理並びに協定事業及び自主事業に要する費用に関する事項
(6) 収支差額の取扱いに関する事項
(7) 指定管理料に関する事項
(8) 施設の種別に応じた必要な体制に関する事項
(9) 利用者の安全の確保その他の危機管理に関する事項
(10) 施設の改修等を行う場合の町と指定管理者との経費負担等に関する事項
(11) リスク分担に関する事項及び損害賠償責任保険の加入に関する事項
(12) 利用者等に係る個人情報の保護に関する事項
(13) 管理に係る業務を行うに当たって保有する情報の公開に関する事項
(14) 事業報告に関する事項
(15) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(16) その他町長等が必要と認める事項
(利用状況及び管理達成基準の設定)
第9条 町長等は、指定管理者を指定する施設ごとに、事業計画書及び協定書等に基づき、利用状況及び管理の達成基準(以下「管理達成基準」という。)を定めるものとする。
(年度評価)
第10条 町長等は、指定期間中の各年度終了後、当該年度における指定管理者による管理の状況について評価を行う。
2 前項の評価は、管理達成基準並びに事業計画書及び協定書の内容を基準として、管理目標が達成されているかどうかについて行う。
(総合評価)
第11条 町長等は、指定期間が満了する前年度(以下「指定期間満了前年度」という。)において、当該指定期間の始期から指定期間満了前年度までの期間に係る指定管理者による管理の状況について評価を行う。
(指定管理者となることができない法人等)
第12条 本町の町議会議員の議員又はその配偶者が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準じるべき者、支配人又は清算人(以下「無限責任社員等」という。)に就任している法人その他の団体は、指定管理者になることができない。
3 本町の地方自治法第180条の5第1項及び第3項に規定する委員会の委員若しくは地方公営企業の管理者(以下「委員等」という。)又は委員等の配偶者が無限責任社員等に就任している法人その他の団体は、指定管理者になることができない。ただし、管理することとなる公の施設の業務が当該委員等の職務に関するものでないときは、この限りでない。
4 次の各号のいづれかに該当する法人その他の団体は、指定管理者となることができない。
(1) 永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成21年永平寺町条例第19号)第10条第1項の規定に基づく指定の取消しを受けたもの
(2) 前条の総合評価において公の施設の管理を継続させることが適当でないと評価を受けたもの
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、指定管理者の指定手続等に関し必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年4月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。