○永平寺町成年後見制度町長審判請求審査委員会運営要綱
平成22年11月1日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町成年後見制度町長審判請求審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 成年後見開始、保佐開始又は補助開始(以下「成年後見等開始」という。)の町長の審査請求の申立てに係る事項
(2) 前号に定めるもののほか、成年後見等開始の申立てに係る重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときはあらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、町長が必要に応じ招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前項の規定にかかわらず緊急やむをえない場合は稟議をもってかえることができる。
5 委員長は、議決した事項について速やかに町長に報告しなければならない。
(資料提供等の協力)
第5条 委員会はその所掌事項を遂行するために必要があると認めるときは、関係課、関係機関その他の者に対し、資料の提出等必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、永平寺町役場福祉保健課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
委員会委員構成 ①医師会代表 ②民生・児童委員協議会代表 ③社会福祉協議会代表 ④福井健康福祉センター福祉課長 ⑤永平寺町福祉保健課長 |