○永平寺町成年後見制度利用支援事業実施要綱

平成22年11月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者等」という。)の基本的人権を保障するために、町長が民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見、保佐、補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判を申立て(以下「申立て」という。)手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援の種類)

第2条 支援の種類は、成年後見等開始の審判の申立て及び申立てに要する費用並びに成年後見人等の業務に対する報酬等に対する支援(以下「成年後見人等の支援」という。)とする。

(申立て判断基準)

第3条 町長が行う申立てについては、次に掲げる事項を総合的に判断して行うものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力

(2) 本人の生活状況及び健康状態

(3) 本人の二親等以内の親族の存在及び当該親族が申立てを行う意思の有無

(4) 本人の福祉を図るために必要な事情

(申立ての種類)

第4条 町長が行うことができる審判の請求は、次のとおりとする。

(1) 後見開始の審判(民法第7条)

(2) 保佐開始の審判(民法第11条)

(3) 保佐人の同意を必要とする行為の範囲の拡張の審判(民法第13条第2項)

(4) 補助開始の審判(民法第15条第1項)

(5) 補助人の同意権の付与の審判(民法第17条第1項)

(6) 保佐人の代理権の付与の審判(民法第876条の4第1項)

(7) 補助人の代理権の付与の審判(民法第876条の9第1項)

(申立ての要請)

第5条 次に掲げる者は、当該要支援者が第1条に規定する成年後見等を必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し要請することができる。

(1) 民生委員

(2) 老人福祉施設の職員

(3) 指定居宅介護支援事業所(指定介護予防支援事業所含む。)の職員

(4) 介護保険施設等の職員

(5) 地域包括支援センターの職員

(6) 指定相談支援事業所の職員

(7) 指定障害者支援施設の職員

(8) 身体障害者相談員及び知的障害者相談員

(9) 病院、診療所等の職員

(10) その他、本人の日常生活のために有益な援助をしている者

(審判請求の決定)

第6条 審判請求に関する決定は永平寺町成年後見制度町長審判請求審査委員会運営要綱に定める委員会の審査を経て町長が行うものとする。

(申立てに係る費用)

第7条 町長は、後見開始等審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用を負担する。

2 町長は、前項により負担した費用について、後見開始等審判申立てに基づき審判が下され、成年後見人等が選任されたときは、家事審判法(昭和22年法律第152号)第7条、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)第26条による審判に基づき、審判に要した費用(鑑定費用含む。)について、成年後見人等を通じ、要支援者の資産から当該費用の返還を求めることができる。ただし、請求に要する費用を要支援者が負担することが困難であると町長が認めた場合はこの限りではない。

(請求手続)

第8条 後見開始等審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の金額は、家庭裁判所の定めるところによる。

(助成対象者)

第9条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者(生活保護法による保護の実施要領参照)

(2) その他成年後見等開始の審判申立に要する費用及び成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を負担することが著しく困難であると町長が認める者

(助成対象費用)

第10条 助成の対象となる費用は、申立てに要する費用及び成年後見人等の報酬とし、別表に定める上限を助成するものとする。ただし、申立てに要する費用は家庭裁判所の定める金額とする。

(助成の申請)

第11条 助成金を受けようとする後見開始等審判の申立てを行う者は、別表の基準内において成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所に提出する後見開始等審判申立書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 助成金を受けようとする助成対象者の成年後見人等(以下「助成申請代理人」という。)は、成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定後、速やかに申請書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 家庭裁判所が発行する報酬付与の審判の決定通知書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した助成対象者の財産目録の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成金交付の決定)

第12条 町長は、前条に規定する申請があった時は、その内容を審査し、成年後見制度利用支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により助成申請代理人に通知するものとする。

(助成の申請における不正行為の禁止)

第13条 町長は、虚偽その他不正行為があったときは、既に助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(成年後見人等の報告義務)

第14条 審判申立費用等の助成を受けている者の成年後見人等は、本人資産状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止)

第15条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき若しくは著しく変化したときは、助成を中止又は助成金額を増減する。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)

内訳

補助基準額上限

成年後見等開始審判申立に要する費用

 

(1) 申立費用等(収入印紙、切手代等)

10,000円

(2) 登記費用(登記印紙代)

10,000円

(3) 鑑定費用(診断書の作成等)

100,000円

後見等の開始後に必要な成年後見人等の報酬

在宅生活者 28,000円/月

施設入所者 18,000円/月

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平成22年11月1日 告示第57号

(平成22年11月1日施行)