○永平寺町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成22年5月31日

告示第27号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定に基づき、子どもの健やかな成長と自立を支える環境づくり、安心して生み・育てることが出来る環境づくり、子どもが安全に育つ環境づくり、その他の次世代育成支援対策の推進に関し、必要となるべき措置について協議するため、永平寺町次世代育成支援対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 行動計画の策定・実施に関する情報交換、調査研究に関すること。

(2) 計画の実施状況に係る意見に関すること。

(3) その他計画の推進のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者 1名

(2) 主任児童委員代表 1名

(3) 小・中学校長代表 1名

(4) PTA代表 1名

(5) 幼稚(児)園長代表 1名

(6) 地域組織活動代表 1名

(7) 企業代表 1名

(8) 青少年愛護センター代表 1名

(9) 男女共同参画推進委員代表 1名

(10) 学校教員経験者代表 1名

(11) 幼稚(児)園長経験者代表 1名

(12) 町民代表 3名

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が、その役職でなくなったときは、委員の職を失うものとする。ただし、委員が欠けた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長は、会長をもって充てる。ただし、新たに組織された協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 協議会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を要請し、意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定に関わらず平成24年3月31日までとする。

永平寺町次世代育成支援対策地域協議会設置要綱

平成22年5月31日 告示第27号

(平成22年6月1日施行)