○「すこやか子育て応援券」事業実施要綱

平成23年3月18日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、子どもたちが元気で健やかに育まれるための支援及び、地元の消費を喚起し、地域経済の活性化を促すことを目的に実施する。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は永平寺町(以下「町」という。)とする。ただし、次に定める事項は、永平寺町商工会(以下「商工会」という。)に委託して行うものとする。

(1) すこやか子育て応援券(別記様式。以下「応援券」という。)の販売及び換金

(2) 応援券の参加事業者の募集

(3) 前各号に係る諸事務

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 平成23年8月1日をいう。

(2) 子ども 15歳に達した後の最初の3月31日を迎えるまでの者

(3) 保護者 現に子どもを監護し、かつ、生計を維持する者をいう。

(4) 応援券 第1条の目的を達成するために、永平寺町が発行する別記様式の券をいう。

(対象世帯)

第4条 応援券の対象世帯は、前条第2号及び第3号に規定する保護者及び対象の子どもが、基準日に町において住民基本台帳に記録され又は外国人登録原票に登録されている者を有する世帯とする。ただし、基準日から第6条第2項に規定する応援券の使用開始日までに、新たに対象となった世帯も含むものとする。

(応援券の発行等)

第5条 町は、前条に定める世帯の保護者に対し、次項に定める応援券を発行する。

2 応援券は、1セット500円券13枚綴りで5,000円とする。

3 販売数は、対象世帯1世帯につき3セットまでとする。

(応援券の使用範囲)

第6条 応援券は、商工会が作成する募集要項により町内の事業者(以下「事業者」という。)から募集し、応募の上登録された事業者との取引においてのみ使用することができる。

2 応援券は、平成23年10月1日から平成24年2月29日まで使用することができる。

3 応援券は、交換譲渡及び売買を行うことができない。

4 応援券を購入しようとする者は、予め永平寺町から送付を受けた応援券引換券を商工会に提出しなければならない。

(委託料等)

第7条 町は、第2条ただし書きの規定に基づく応援券の販売及び換金等事務に要する経費について、商工会に対し委託料を支払うものとする。ただし、プレミアムに要する費用は町が全額負担するものとし、販売収益金は換金時に相殺するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

2 この告示は、当該事業の完了をもって効力を失う。

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「すこやか子育て応援券」事業実施要綱

平成23年3月18日 告示第12号

(平成23年4月1日施行)