○えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱

平成23年3月18日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業(以下「サポート事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、子どもを養育する家庭の経済的負担の軽減と子どもが健やかに育まれるよう支援することを目的とする。

(対象児童)

第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、第4条各号に定める事業の対象児童とする。

(対象事業)

第4条 対象事業は、次の各号のとおりとする。

(3) 永平寺町すみずみ子育てサポート事業(平成21年永平寺町告示第13号)第7条第1項に規定する利用者負担金

(利用券)

第5条 第3条に規定する対象児童の保護者に対して「えいへいじ・ほのぼの子育てサポート利用券」(様式第1号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業利用登録申請書(様式第2号)を提出した者に交付するものとする。

(利用者負担の軽減)

第6条 第4条第1号に規定する保護者負担金は、1日及び半日に限らず、当該年度の利用回数5回までを無料とする。

2 第4条第2号に規定する施設利用料は、1日及び半日に限らず、当該年度の利用回数5回までを無料とする。

3 第4条第3号に規定する利用者負担金は、当該年度の利用時間10時間までを無料とする。

4 対象事業の実施事業者は、対象児童の保護者から前条第1項に規定する利用券を提出されたときは、保護者負担金等の徴収は行わないものとする。ただし、第2項に規定する施設利用料は、病児デイケア実施施設に支払った領収書と前条第1項に規定する利用券を添付して、病児デイケア利用助成申請書(様式第3号)を提出し助成を受けるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日告示第59号)

この告示は、平成27年6月10日から施行し、平成27年4月1日から適用とする。

(令和5年12月26日告示第170号)

この要綱は、公布の日から施行し、この告示による改正後のえいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱の規定は令和5年4月1日から適用する。

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えいへいじ・ほのぼの子育てサポート事業実施要綱

平成23年3月18日 告示第13号

(令和5年12月26日施行)