○永平寺町長の権限に属する事務の一部を永平寺町農業委員会に委任する規則
平成23年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 町長が農業委員会に委任する事務は、福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年福井県条例第44号)第2条の規定により町長に移譲された事務のうち次の各号に掲げるものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第18条第1項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解除等の許可に関する事務
(2) 法第18条第3項の規定による意見の聴取に関する事務
(3) 法第18条第4項の規定による条件の付加に関する事務
(4) 法第49条第1項の規定による立入調査等(第1号に係るものに限る。)に関する事務
(5) 法第49条第3項の規定による通知又は公示(前号に係るものに限る。)に関する事務
(6) 法第49条第5項の規定による損失の補償(第4号に係るものに限る。)に関する事務
(7) 法第50条の規定による報告の徴取(前各号に係るものに限る。)に関する事務
(報告の徴取等)
第3条 町長は、前条の規定により委任した事務について必要と認めるときは、農業委員会から報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。