○永平寺町障害者(児)に対する通学通所の公共交通機関利用助成要綱

平成23年4月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者(児)に係る通学通所の公共交通機関利用分の交通費を一部助成することにより、障害者(児)の経済的、精神的負担を軽減し、もって障害者(児)の福祉を向上させることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けることができる者は、本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者(以下「対象者」という。)とする。ただし、自ら自動車の運転をする者、施設入所者又は病院に入院中の者は対象としない。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日付第304号)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(助成額)

第3条 交通費の助成は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する県内の学校への通学又は、県内の障害福祉サービス事業所への通所のため、公共交通機関を利用した運賃(以下「運賃」という。)の2分の1を予算の範囲内で助成する。ただし、就学及び就労に係る奨励費等を受給している者については、運賃から受給額を差し引いた後の金額の2分の1を助成する。

(申請・決定)

第4条 この告示で、通学通所の交通費の助成を受けようとする者は、様式第1号の申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、助成の申請があった場合において、申請資格の審査をし、その旨を助成決定通知書(様式第2号)により通知する。

(支給の方法)

第5条 交通費助成額の支給は、毎年9月、3月の2回とし、それぞれの当月までの分を支給する。

2 申請者は、支給月末までに様式第3号の助成請求書及び交通費に係る領収書等を町長に提出しなければならない。

3 第6条において、助成の該当者の事由が消滅した場合におけるその期の助成は、その支払期日でない月であっても支払うことができるものとする。

(届出)

第6条 対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、様式第4号により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害の程度により第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(永平寺町規定の廃止)

第2条 永平寺町心身障害児(者)に対する通学通所の交通助成規程(平成18年2月13日永平寺町告示第21号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(平成25年3月19日告示第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第59号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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永平寺町障害者(児)に対する通学通所の公共交通機関利用助成要綱

平成23年4月1日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)