○永平寺町景観条例施行規則
平成23年11月24日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、永平寺町景観条例(平成23年永平寺町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第3号に規定する工作物は、次に掲げるものとする。
(1) 煙突
(2) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(電気供給又は電気通信のための施設を除く。)
(3) 高架水槽、物見塔その他これらに類するもの
(4) 装飾塔、記念塔その他これらに類するもの
(5) 大規模の遊戯施設
(6) 擁壁、垣、さく、塀その他これらに類するもの
(7) コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(8) 自動車車庫の用途に供する施設
(9) 飼料、肥料、石油、ガス等を貯蔵する施設
(10) 汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設
(11) 電気供給又は電気通信のための施設
3 町長は、第1項に規定する図面のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。
2 前項の報告書には、行為完了後の建築物等及びその周辺状況を示す写真を添付しなければならない。
(勧告)
第6条 法第16条第3項の規定による勧告は、景観計画区域内行為勧告書(様式第4号)によるものとする。
2 前項の規定により必要な措置を命ぜられた者は、当該措置の実施状況その他必要な事項について景観計画区域内行為(変更)届出書により、町長に届け出なければならない。
(景観重要建造物の指定の通知)
第8条 法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定通知書(様式第7号)により行うものとする。
(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)
第9条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第8号)に景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第2項に定める図書を添え、町長に提出して行うものとする。
(景観重要建造物の指定の解除の通知)
第10条 法第27条第3項の規定により準用する法第21条第1項の規定による通知は、景観重要建造物指定解除通知書(様式第9号)により行うものとする。
(景観重要建造物の所有者の変更の届出)
第11条 法第43条の規定による景観重要建造物の所有者の変更の届出は、景観重要建造物所有者変更届出書(様式第10号)を町長に提出して行わなければならない。
(景観重要樹木の指定の通知)
第12条 法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
第13条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第12号)に省令第14条第2項に定める図書を添え、町長に提出して行うものとする。
(景観重要樹木の指定の解除の通知)
第14条 法第35条第3項の規定により準用する法第30条第1項の規定による通知は、景観重要樹木指定解除通知書(様式第13号)により行うものとする。
(景観重要樹木の所有者の変更の届出)
第15条 法第43条の規定による景観重要樹木の所有者の変更の届出は、景観重要樹木所有者変更届出書(様式第14号)を町長に提出して行わなければならない。
(1) 位置図
(2) 写真
(3) 広告物の寸法等が記載されている図面
(4) 委任状
3 町長は、第1項に規定する図面のほか、必要と認める図書の添付を求めることができる。
4 前3項の規定は、法第16条第5項後段の通知に準用する。
(適用除外)
第17条 条例第18条の規定を適用しない広告物の範囲については、町長が別に定めるものとする。
(助言及び指導)
第18条 町長は、条例第21条の規定により助言し、又は指導しようとする場合において必要と認めるときは、書面によりその内容を当該助言又は指導に係る届出をした者に通知することができる。
(1) 団体の活動がその活動地域の良好な景観の形成に有効であると認められること。
(2) 活動区域内の町民の多数により組織されていると認められること。
(3) 設立目的、活動区域、活動内容、構成員その他町長が必要と認める事項が記載された規約を有すること。
(1) 規約
(2) 活動区域を示す図面
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(認定の決定)
第21条 町長は、前条の規定により景観まちづくり団体の認定の申請があったときは、速やかに認定の適否を決定しなければならない。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の永平寺町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の永平寺町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の永平寺町空き家等の適正管理に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の永平寺町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の永平寺町幼児園条例施行規則、第7条の規定による改正前の永平寺町子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の永平寺町児童福祉法施行細則、第9条の規定による改正前の児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則、第10条の規定による改正前の永平寺町老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の永平寺町老人医療事務取扱細則、第12条の規定による改正前の永平寺町身体障害者福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の永平寺町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第14条の規定による改正前の永平寺町知的障害者福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の永平寺町国民健康保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の永平寺町介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の永平寺町特定用途制限地域の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の永平寺町景観条例施行規則、第19条の規定による改正前の永平寺町特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例施行規則及び第20条の規定による改正前の永平寺町火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年11月4日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日規則第44号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。