○永平寺町個人町民税・県民税等保険年金返還金支給要綱
平成23年10月11日
告示第59号
(1) 対象保険年金 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の20の2第2項第1号に規定する対象保険年金
(2) 納税義務者 対象保険年金に係る租税特別措置法第41条の20の2第2項第2号に規定する保険金受取人等に該当する者のうち、対象保険年金に係る所得が生じた年(平成12年以後に限る)永平寺町において個人住民税及び国民健康保険税の賦課決定を受けたもの
(3) 納税義務者等 納税義務者又はその相続人(包括受遺者を含む。)
(4) 個人住民税 個人の町民税及び個人の県民税
(5) 個人町民税・県民税等保険年金返還金(以下「返還金」という。) 納税義務者等について、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第2項の規定により、対象保険年金の支払いを受けた年(平成12年以後の年に限る。)の所得に対する個人住民税及び国民健康保険税の税額を減少させる賦課決定をすることができない場合において、仮に、町が、同項の規定にかかわらず当該賦課決定を行うとすれば、当該納税義務者等に対し還付することとなる過納金に相当する額(以下「過納金相当額」という。)及びその還付加算金に相当する金額(以下「還付加算金相当額」)の合計額
(6) 保険年金所得に係る適用後雑所得金額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号イに規定する保険年金所得に係る適用後雑所得金額
(7) 保険年金所得に係る適用前雑所得金額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロに規定する保険年金所得に係る適用前雑所得金額
(8) 保険年金所得減少額 租税特別措置法第97条の2第5項第1号ロに規定する保険年金所得減少額
(目的)
第2条 この要綱は、納税義務者等について返還金の支給を実施し、納税義務者の不利益を補填することを目的とする。
(支給の根拠)
第3条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に基づく給付として支給する。
(支給対象者)
第4条 返還金の支給対象者は、納税義務者で返還金が生ずることとなる者のうち次に掲げる者又はその相続人 (包括受遺者を含む。)とする。
(1) 平成12年以降の所得分にあっては、永平寺町において、対象保険年金に係る所得に対し個人住民税が課税されている者及び国民健康保険税が課税されている者
(過納金相当額の算定方式)
第5条 平成12年以降の所得分の過納金相当額にあっては、地方税法の規定に従って算定した額とする。
2 申請書には、対象所得証明書類の原本を添付するものとし、町長は、対象所得証明書類の写しを作成したうえで、原本を申請者に返還することとする。
(返還金についての通知)
第8条 町長は、申請書及び対象所得証明書類の内容を精査し、速やかに返還金について、支給する旨又は支給しない旨の決定を行うものとする。
2 変更申請書には、対象所得証明書類の記載内容が変更されたこと等を証する書類(以下「対象所得変更証明書類」という。)の原本を添付するものとし、町長は、対象所得変更証明書類の写しを作成したうえで、原本を申請者に返還することとする。
(返還金の変更についての通知)
第11条 町長は、変更申請書及び対象所得変更証明書類の内容を精査し、速やかに返還金について、変更後の支給額の決定(変更しない場合を含む。)を行うものとする。
(施行細目の委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。