○永平寺町鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する規則

平成24年3月28日

規則第4号

(目的及び設置)

第1条 この規則は、永平寺町において鳥獣による農林業や住民の生活環境に係わる被害の防止のため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条の規定に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置し、鳥獣被害対策実施隊に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 鳥獣被害対策実施隊の名称は永平寺町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称し、所在地は永平寺町松岡春日1丁目4番地、永平寺町役場農林課内に置く。

(実施隊の役割)

第3条 実施隊は、対象鳥獣や有害鳥獣個体数減少を図るため捕獲作業及び情報収集等を行う。

(隊員の身分)

第4条 隊員は、永平寺町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年永平寺町条例第36号)第1条に規定する特別職の職員で非常勤とする。

(隊員及び編成)

第5条 次に掲げるものを隊員とし編成する。

(1) 永平寺町役場担当職員

(2) (社)福井県猟友会高志支部会員で町内に在住する者

(3) JA、森林組合等農林業に関係する団体職員

(4) その他町内に在住し、鳥獣害対策に協力する者で町及び地区が推薦する者

(指名)

第6条 実施隊の隊員は、永平寺町長が指名する。

(隊長)

第7条 実施隊の隊長は永平寺町農林課長の職にある者をもって充てる。

(その他の必要な役職及び組織)

第8条 その他必要な役職及び組織においては、隊長が定める。

2 対象鳥獣捕獲員は、隊員の中から要件を満たす者(鳥獣被害防止特措法を実施するための基本的な指針3(実施体制の整備)イ・ロ)とし、又は特に町長が認めた者。

(任期)

第9条 隊員の任期は、1年とし再任されることを妨げない。ただし、永平寺町役場担当職員にあっては職務の異動、隊員にあっては、辞退した場合はこの限りではない。

2 正当な理由なく町長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合、その他公序良俗に違反することが認められた場合は、速やかに実施隊員を解任するものとする。

(経費等)

第10条 隊員の必要な経費等については、予算の範囲内で町長がこれを定め支出するものとする。

(被害対策作業等の指示)

第11条 被害対策作業の実施についての指示は、隊長が行うものとする。

2 隊長は前項の指示を行う場合、被害地域関係者や関係機関等と協議を行うことができる。

(隊員の責務)

第12条 隊員は、被害対策作業に従事する場合、積極的な活動を行い、また、隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第13条 実施隊は、被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び警察、消防等に協力を要請することができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は平成24年3月28日から施行する。

(平成25年6月1日規則第8号)

この規則は平成25年6月1日から施行する。

永平寺町鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する規則

平成24年3月28日 規則第4号

(平成25年6月1日施行)