○永平寺町夜間・短期入所保育事業実施要綱

平成24年3月28日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者が疾病等の理由により、家庭における養育を行うことが一時的に困難となった児童等の子育てを短期間支援する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、永平寺町とする。ただし、町長があらかじめ指定した児童福祉施設等に委託して事業を実施するものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)は、児童を養育している家庭の保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合等に、一時的に養育する事業とする。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業(以下「トワイライトステイ事業」という。)は、児童を養育している家庭の保護者が、仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭における児童の養育が困難となった場合その他緊急の場合に、その児童を通所させ、生活指導、食事の提供等を行う事業とする。

(対象者の要件)

第4条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 保護者が本町に住所を有していること。

(2) 児童が健康で日常生活に支障がないこと。

(3) ショートステイ事業については、児童の保護者が社会的理由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等での公的行事への参加)や精神的理由(育児疲れ等)や経済的問題等により、一時的に家庭において児童を養育できない場合であること。

(4) トワイライトステイ事業については、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童であること。

(事業の利用期間及び利用時間)

第5条 事業の利用期間は、次のとおりとする。

(1) ショートステイ事業の養育期間は、原則として連続7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(2) トワイライトステイ事業の夜間養護の期間は、おおむね連続6月未満とし、利用時間は、おおむね午後10時までとする。

(事業利用の申込)

第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ夜間・短期入所保育事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず町長が緊急を要すると判断した場合は、口頭(電話連絡を含む。)による申込みをすることができるものとする。この場合においては、速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(事業利用の決定等)

第7条 町長は、前項の申込みを受けたときは速やかに第4条に規定する要件を検討し、利用の可否について確認のうえ、適当と認めたときは夜間・短期入所保育事業利用決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、実施施設の長へ夜間・短期入所保育事業委託通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(送迎)

第8条 対象者の実施施設への送迎は、申請者の負担と責任において行うものとする。

(事業利用の中止)

第9条 第7条の規定により事業利用の決定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を中止することができる。

(1) 申請者からの利用辞退の申出があったとき。

(2) 利用開始若しくは利用中に第4条(2)の利用児童の利用要件に重大な変更があったとき。

(3) 虚偽の申込みその他不正な手段により事業利用の決定を受けたことが判明したとき。

(4) 前条に定める申込みを怠ったことが判明したとき。

(事業利用の終了)

第10条 実施施設の長は、ショートステイ事業の利用を終わったときは、速やかに短期入所生活援助(ショートステイ)事業実施報告書(様式第4号)を提出するものとする。

2 トワイライトステイ事業の利用については、利用があった月の翌月5日までに夜間養護等(トワイライトステイ)事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(費用)

第11条 町長は、本事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支弁するものとする。

2 事業を利用する保護者は、町長の請求に基づき町の発行する納入通知書により期限内に、別表に定める経費を支払わなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年3月27日告示第32号)

この告示は、平成27年4月1日から施行し、平成24年3月28日から適用する。

(平成30年1月31日告示第53号)

この告示は、平成30年2月1日から施行する。

別表(第11条関係)

夜間・短期入所保育事業に要する経費

(単位:児童等1人当たり日額、円)

区分

保護者負担額

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

生活保護世帯

2歳未満児

0

2歳以上児

0

市町村民税非課税世帯

2歳未満児

1,100

2歳以上児

1,100

その他の世帯

2歳未満児

5,350

2歳以上児

2,750

夜間養護(トワイライトステイ)等事業

生活保護世帯

夜間養護事業

0

休日預かり事業

0

市町村民税非課税世帯

夜間養護事業

300

休日預かり事業

350

その他の世帯

夜間養護事業

750

休日預かり事業

1,350

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永平寺町夜間・短期入所保育事業実施要綱

平成24年3月28日 告示第20号

(平成30年2月1日施行)