○永平寺町健康福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月24日

条例第28号

(設置)

第1条 温泉資源を活用し、町民の健康増進、余暇の活用及び介護の予防を図るとともに、交流を通じた活力ある地域づくりに資するため、永平寺町健康福祉施設(以下「健康福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 永平寺町健康福祉施設

(2) 位置 永平寺町清水第2号16番地1

(施設)

第3条 健康福祉施設に、次に掲げる施設を置く。

(1) 浴室

(2) ハートフル浴室

(3) 和室大広間

(4) 和室小部屋

(5) 研修室

(6) 軽食室

(7) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉施設の管理及び運営に必要な施設

(指定管理者による管理)

第4条 健康福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う健康福祉施設の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 健康福祉施設の利用の許可及び利用料金の収受に関する業務

(2) 健康福祉施設及び付属設備等の維持管理及び保守点検に関する業務

(3) 前各号に定めるもののほか、第1条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間)

第6条 健康福祉施設の開館時間は、午前9時から午後11時までの範囲において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(休館日)

第7条 健康福祉施設の休館日は、年間15日を上回らない日数において指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第8条 第3条第1号から第6号までに掲げる施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を行うにあたり必要と認めるときは、その利用について条件を付けることができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する行為をしないこと

(2) 利用に際し施設等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと

(4) 許可の際に付した条件に違反しないこと

(5) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉施設の管理上支障がある行為をしないこと

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、健康福祉施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき

(2) 健康福祉施設の建物又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉施設の管理上支障があると認めたとき

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の許可を取り消し、利用を制限し、又は利用を中止させることができる。この場合において、利用者に損失が生じても、町長及び指定管理者は、その損失を補償しない。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段によって利用の許可を受けたとき

(2) 第9条各号に掲げる規定に該当するとき

(3) 災害その他不可抗力の事由によって健康福祉施設の使用ができなくなったとき

(4) 前各号に掲げるもののほか、健康福祉施設の管理上やむを得ない理由により施設等を利用できなくなったとき

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、許可を受けた目的以外に健康福祉施設を利用し、又はその利用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。

(利用料金)

第13条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を受けたうえで、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の承認を得た利用料金の額を、健康福祉施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 町長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の割引)

第14条 指定管理者は、健康福祉施設利用者の利便を図るため、健康福祉施設利用回数券等を発行して利用料を割り引くことができる。

(利用料金の免除)

第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第16条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は規則に定めるところにより、当該利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者又は健康福祉施設に入場した者は、故意又は過失により施設等を汚損し、破損し、又は滅失させたときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、健康福祉施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年8月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

1 施設入館に係る利用料金

区分

利用料金

中学生以上

530円

3歳以上小学生以下

270円

障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護者若しくは要支援者等で指定管理者の許可を受けた者

270円

備考 表中の「中学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める中学校及びこれに準ずる学校の生徒をいい、「小学生」とは、同法に定める小学校及びこれに準ずる学校の児童をいう。

永平寺町健康福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成24年9月24日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)