○永平寺町暴力団等排除措置要綱
平成24年8月23日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、永平寺町暴力団排除条例(平成23年永平寺町条例第8号)第6条の規定に基づき、町の事務又は事業により暴力団等を利することとならないよう、町の発注工事等から暴力団等と密接な関係を有する者を排除する措置に関し、必要な事項を定める。
(1) 発注工事等 永平寺町が発注する建設工事、測量・建設コンサルタント等業務請負、役務提供、物品の製造、物品・資材等調達等の公共調達、公有財産売却等の物品の売払その他の入札及び契約(下請契約及び再委託契約を含む。)をいう。
(2) 入札参加資格 発注工事等に関する地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5の規定に基づく一般競争入札の参加資格及び同令第167条の11の規定に基づく指名競争入札の参加資格をいう。
(3) 対策委員会 永平寺町暴力団等排除対策委員会をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団等 暴力団員並びに暴力団及び暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(入札参加除外の措置等)
第3条 町長は、入札参加資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)が、別表に掲げる措置要件に該当すると認めるときは、当該入札参加資格者を対策委員会の審査に付すものとする。
2 前項の規定により、対策委員会の審査に付した場合で、対策委員会が適当と認めるときは、町長は当該入札参加資格者を町の発注工事等から排除する措置(以下「入札参加除外措置」という。)を行うものとする。
3 前2項の規定は入札参加除外措置を受けた入札参加資格者を構成員とする共同企業体についても適用する。
4 入札参加者除外措置を受けた者(以下「入札参加除外者」という。)は、当該入札参加除外措置を受けた日から2年が経過した日から、別表のいずれの措置要件にも該当する事実が無いことを証する書面を添えて、入札参加除外措置の解除の申出を行うことができる。
5 町長は、前項の申出を受けたときは、内容を審査するため、対策委員会の審査に付すものとする。
(勧告措置等)
第4条 町長は、この要綱の趣旨に照らし必要があると認めるときは、対策委員会の審議を経て入札参加資格者に対し、必要な措置を勧告し、又は注意を喚起することができる。
(一般競争入札からの排除)
第5条 町長は、発注工事等の一般競争入札を行うに当り、入札参加除外者の入札参加資格を認めないものとする。
2 町長は、入札参加資格を認めた者に対し、当該入札の契約締結の日までに入札参加除外措置を行ったときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第6条 町長は、発注工事等の指名競争入札を行うに当り、入札参加除外者を指名しないものとする。
2 町長は、指名を受けた者に対し、当該入札の契約締結の日までに入札参加除外措置を行ったときは、当該指名を取り消すものとする。
3 町長は、前項の規定により当該入札の参加資格を取り消したときは、当該入札参加除外者に通知するものとする。
(随意契約からの排除)
第7条 町長は、入札参加除外者及び永平寺町の入札参加資格の有無に関わらず、別表措置要件に該当する者を随意契約の相手方としないものとする。ただし、当該契約の種類、性質、目的、履行条件等により、やむを得ない特別な理由があると町長が認める場合は、この限りではない。
(下請負等の禁止及び下請契約の解除等)
第8条 町長は、入札参加除外者及び永平寺町の入札参加資格の有無に関わらず、別表措置要件に該当する者を町発注の建設工事等に係る下請負人(資材、原材料の購入契約その他契約の相手方を含む。以下同じ。)又は受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。以下同じ。)とすることを認めないものとする。
2 町長は、契約の相手方が入札参加除外者及び永平寺町の入札参加資格の有無に関らず永平寺警察署等捜査機関から別表措置要件に該当する旨の通報等を受けた者を下請負人又は受任者(以下「下請負人等」という。)としていた場合は、契約の相手方に対して、当該契約の解除を求めるものとする。
3 前2項の規定は、入札参加除外者を構成員とする共同企業体についても適用する。
(契約の解除)
第9条 町長は、契約の相手方に入札参加除外措置を行った場合は、当該契約を解除するため必要な措置を講じるものとする。
(指定出資法人等への協力要請)
第10条 町長は、第3条の規定により入札参加除外措置等を行ったときは、指定管理者、町が出資している法人等に対して、当該所管の長を通じて同様の措置を行うよう求めるものとする。
(不当介入に対する措置)
第11条 町長は、契約の相手方が契約履行に当たって、暴力団員等から事実関係、社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、当該相手方に対し町長への報告及び永平寺警察署等捜査機関への届出を求めなければならない。
2 町長は、契約の相手方の下請負人等が、暴力団員等から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様の措置を行うよう、契約の相手方に求めるものとする。
3 町長は、前2項の報告、届出が行われた場合であって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講じるものとする。
4 町長は、契約の相手方又は下請人等が不当介入を受けたにも関わらず、故意又は過失により、町長への報告及び永平寺警察署等捜査機関への届出をしなかったときは、第3条第1項の規定と同様の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は本要綱の運用にあたっては、永平寺警察署等捜査機関と密接に連携して行うものとする。
(入札参加除外措置等の公表)
第13条 町長は第3条に基づき入札参加除外措置等を行ったときは、これを公表するものとする。
2 町長は、永平寺町の入札参加資格を有しない者であって別表措置要件に該当するものについては、当該名称等の公表に努めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条、第13条関係)
措置要件 | 期間 |
1 個人である入札参加資格者及び法人である入札参加資格者の役員等(以下「役員等」という。)が、暴力団員である場合又は暴力団員が入札参加資格者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から2年を経過し、かつ、改善されたと認められるまで。 |
2 役員等が暴力団員であることを知りながら、その者を使用したと認めるとき。 | |
3 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 | |
4 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、便宜を供与し、その他直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | |
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | |
6 役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他契約にあたり、その契約相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、上記1から5に該当する者であると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | |
7 入札参加資格者が第4条に基づく勧告措置を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 |