○永平寺町暴力団等排除対策委員会設置要綱

平成24年8月23日

告示第35号

(目的)

第1条 暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止するとともに、これにより永平寺町の事務若しくは事業、町の区域における事業活動又は町民の生活に生ずる不当な影響を排除するため、永平寺町暴力団等排除対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。

(対策委員会の組織)

第2条 対策委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には町長の職務を代理する副町長をもって充てる。

3 委員は総務課長、契約管財課長、建設課長、農林課長の職にある者をもって充てる。

(所掌事務)

第3条 対策委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 永平寺町暴力団等排除措置要綱の規定により審議することとされた事項に関すること。

(2) その他永平寺町暴力団等排除措置要綱の目的を遂行するために必要と認められる事項に関すること。

(運営)

第4条 対策委員会は、委員長が召集する。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代行する。

3 対策委員会は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。

4 第1項の規定に関わらず、委員長は、対策委員会を招集する暇がないと認めるとき又は対策委員会に付議する必要がないと認めるときは、持ち回り審議により、対策委員会の審議に代えることができる。

5 対策委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。

(委員会の庶務)

第5条 対策委員会の庶務は、契約管財課において行う。

(対策委員会の会議非公開)

第6条 委員会は非公開とする。

2 委員は、職務上知り得た秘密を職務上関係のない者に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年5月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第20号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

永平寺町暴力団等排除対策委員会設置要綱

平成24年8月23日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ その他要綱/ 契約管財課
沿革情報
平成24年8月23日 告示第35号
平成26年5月1日 訓令第4号
令和4年3月25日 告示第20号