○永平寺町水道の布設工事の監督及び水道技術管理者に関する条例
平成24年12月20日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が経営する水道事業に関し、布設工事監督者を設置する布設工事の範囲、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(布設工事監督者を設置する布設工事の範囲)
第3条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の新設に係る工事
(2) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(3) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第4条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
(水道技術管理者の資格)
第5条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 規則で定めるところにより、前2号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。