○永平寺町道路の構造の技術的基準等に関する条例施行規則

平成25年3月21日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 道路の構造の技術的基準(第2条―第10条)

第3章 道路標識の寸法(第11条―第18条)

第4章 移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準(第19条―第52条)

附則

第1章 総則

第2章 道路の構造の技術的基準

(車線により構成されない車道の部分)

第2条 条例第3条第1項に規定する規則で定める部分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(舗装)

第3条 条例第25条第2項に規定する規則で定める部分は、次条から第6条までに定めるところによるものとする。

2 車道及び側帯の舗装は、自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては、前項に定める構造とするほか、第7条に定める基準に適合する構造とするものとする。

(疲労破壊輪数)

第4条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあっては各車線の大型の自動車の交通の分布状況を勘案して定める大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数

(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(塑性変形輪数)

第5条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の表層の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまでに要する回数で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 1ミリメートルにつき回)

第3種第2級並びに第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもって、実地に行う測定に代えることができる。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は、当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなす。

(平たん性)

第6条 平たん性(舗装道の車道(2以上の車線を有する道路にあっては、各車線。以下この項において同じ。)において、車道の中心線から1メートル離れた地点を結ぶ、中心線に平行する2本の線のいずれか一方の線(条例第34条の規定に基づき凸部が設置された路面上の区間に係るものを除く。)上に延長1.5メートルにつき1箇所以上の割合で選定された任意の地点について、舗装路面と想定平たん舗装路面(路面を平たんとなるよう補正した場合に想定される舗装路面をいう。)との高低差を測定することにより得られる、当該高低差のその平均値に対する標準偏差で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、2.4ミリメートル以下とするものとする。

2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。

(浸透水量)

第7条 浸透水量(舗装道において、直径15センチメートルの円形の舗装路面の路面下に15秒間に浸透する水の量で、舗装の表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められるものをいう。)は、道路の区分に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第2級並びに第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。

(交通安全施設)

第8条 条例第33条に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(防雪施設)

第9条 条例第37条第1項に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 吹きだまり防止施設

(2) なだれ防止施設

(橋、高架の道路等の構造)

第10条 条例第39条第2項に規定する規則で定める橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

第3章 道路標識の寸法

(道路標識の寸法)

第11条 条例第45条第1項に規定する規則で定める寸法は、次条から第18条までに定めるところによるものとする。

(定義)

第12条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町道 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に掲げる市町村道であって、当町がその道路管理者(法第18条第1項に規定する道路管理者をいう。)であるものをいう。

(2) 道路標識 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という。)第1条に規定する道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)をいう。

(3) 案内標識 命令第1条第2項に規定する案内標識をいう。

(4) 警戒標識 命令第1条第2項に規定する警戒標識をいう。

2 この規則において用いる道路標識の識別番号(道路標識の種類を特定するために付される番号、記号その他の符号をいう。以下この項において同じ。)は、命令別表第1及び第2において用いられる道路標識の識別番号を意味するものとする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の原則)

第13条 案内標識及び警戒標識のうち、命令別表第2において寸法が図示されている案内標識及び警戒標識については、同表における図示(以下単に「図示」という。)の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(案内標識及び警戒標識の寸法の特例)

第14条 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

2 「駐車場」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」及び「まわり道((120―A))」を表示する案内標識並びに警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前項に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

3 「登板車線」及び「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1・5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。

4 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字(数字を含む。第7条第1項を除き、以下同じ。)の字数により図示の横寸法(「道路の通称名((119―C))」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。

(案内標識及び警戒標識の文字等の大きさの原則)

第15条 案内標識及び警戒標識の文字及び記号の大きさは、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

(特定の案内標識の文字等の大きさ)

第16条 案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点((114―B))」、「非常電話」、「待避所」、「非常駐車帯」、「駐車場」、「登板車線」、「総重量限度緩和指定道路」、「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」、「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、町道の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その10分の7の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40、50又は60

20

30以下

10

2 「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

3 「著名地点((114―B))」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。

4 「市町村」、「都府県」並びに「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び車線」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「方面及び出口の予告」、「方面、車線及び出口の予告」、「方面及び出口」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町村章、都府県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

5 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(案内標識及び警戒標識の縁等の太さ)

第17条 案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」、及び「まわり道((120―B))」を表示するものについては9ミリメートル、「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路((118の4―A・B))」を表示するものについては16ミリメートル、「登板車線」を表示するものについては10ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とし、案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さを基準とする。

2 警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルを基準とする。

(補助標識の寸法)

第18条 補助標識については、図示の寸法がある場合には、当該寸法を基準とする。

2 補助標識は、その附置される案内標識又は警戒標識の掲示板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

第4章 移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

(移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第19条 条例第46条に規定する規則で定める基準は、次条から第52条までに定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第20条 この章において、使用する用語は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で使用する用語の例による。

(歩道)

第21条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(歩道等の有効幅員)

第22条 歩道の有効幅員は、条例第11条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、第10条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(歩道等の舗装)

第23条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(歩道等の勾配)

第24条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第25条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(歩道等の高さ)

第26条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第27条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いすを使用している者(以下「車いす使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第28条 第22条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第24条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

(立体横断施設)

第29条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、必要がある場合においては、エスカレーター、通路及び階段を設けるものとする。

(立体横断施設のエレベーター)

第30条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) かごの内法幅は1.5メートル以上とし、内法奥行きは1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) かご及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては90センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

(4) かご内に、車いす使用者が乗降する際にかご及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) かご及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、かご外からかご内が視覚的に確認できる構造とすること。

(6) かご内に手すりを設けること。

(7) かご及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) かご内に、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。

(9) かご内に、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

(10) かご内及び乗降口には、車いす使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) かご内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、かご内にかご及び昇降路の出入口の戸が開いた時にかごの昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

(立体横断施設の傾斜路)

第31条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(立体横断施設のエスカレーター)

第32条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(立体横断施設の通路)

第33条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(立体横断施設の階段)

第34条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 階段の高さが3メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

(11) 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

(乗合自動車停留所の高さ)

第35条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

(乗合自動車停留所のベンチ及び上屋)

第36条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(自動車駐車場の障害者用駐車施設)

第37条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の障害者用停車施設)

第38条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は1.5メートル以上とし、有効奥行きは1.5メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(自動車駐車場の出入口)

第39条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(自動車駐車場の通路)

第40条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車いす使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(自動車駐車場のエレベーター)

第41条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第30条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第30条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(自動車駐車場の傾斜路)

第42条 第31条の規定は、前条第1項の傾斜路について準用する。

(自動車駐車場の階段)

第43条 第34条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(自動車駐車場の屋根)

第44条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第40条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(自動車駐車場の便所)

第45条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第46条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

(1) 第40条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること

(6) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に定める構造とするものとする。

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第47条 前条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第45条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(案内標識)

第48条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第49条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第50条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第51条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(防雪施設)

第52条 歩道等及び立体横断施設において、積雪又は凍結により、高齢者、障害者等の安全かつ円滑な通行に著しく支障を及ぼすおそれのある箇所には、融雪施設、流雪溝又は雪覆工を設けるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第21条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

3 第21条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第22条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5mまで縮小することができる。

4 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第22条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を1mまで縮小することができる。

5 地形その他の特別の理由によりやむを得ないため、第26条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、当分の間、第28条の規定の適用については、当分の間、同条中「2m」とあるのは、「1m」とする。

永平寺町道路の構造の技術的基準等に関する条例施行規則

平成25年3月21日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成25年3月21日 規則第5号