○永平寺町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき、医療を必要とする未熟児に対しその養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出書(様式第1号)により、町長に対して行うものとする。

(未熟児訪問指導)

第3条 法第19条による訪問指導の実施にあたっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容は、当該医療機関の医師等の意見を聞くほか、昭和36年8月12日児発第847号厚生省児童局長通知「新生児訪問指導の実施について」の第4を準用し、特に合併症又は後遺症等の発現について留意のうえ適切な指導を行うものとする。

2 町長は、訪問指導を徹底するため次により対象者の把握に努めなければならない。

(1) 低体重児の届出の徹底

(2) 医療機関等との緊密な連絡

3 町長は、訪問指導票を整備し、指導を行ったときは訪問指導票及び母子健康手帳に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図らなければならない。

(実施機関)

第4条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(養育医療給付の申請)

第5条 養育医療の給付の申請者(以下「申請者」という。)は、養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 医師の記載した養育医療意見書(様式第3号)

(2) 世帯調書(様式第4号)

(3) 世帯調書に記載された者の市町村民税額等の税に関する証明書

(4) 健康保険証(写)

(5) 養育医療自己負担金に係る同意書(様式第5号)

(養育医療給付の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否及び養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額を決定するものとする。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療給付個人別台帳に必要事項を記載し、養育医療券(様式第6号)を申請者に交付する。また、指定養育医療機関に認定結果を通知するものとする。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に文書で通知するものとする。

(養育医療給付に伴う徴収額の決定及び徴収)

第7条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付に要する費用を徴収するものとし、その徴収月額は、国が制定する未熟児養育医療等国庫負担金交付要綱によるものとする。

(医療券の取扱い)

第8条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1項に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。

2 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合は、事前に指定医療機関の医師の意見書を添えて、養育医療給付継続申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けることができるものとする。

3 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに町長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付することとし、世帯調書及び所得税額証明書は省略して差し支えないものとする。

4 医療券の交付を受けた者が、該当医療券の有効期間中に氏名、住所、健康保険証の記載内容等の変更が生じた場合又は医療券を紛失若しくは破損した場合は、養育医療決定事項変更(医療券紛失)(様式第8号)を速やかに町長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第52号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第48号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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永平寺町未熟児養育医療給付事業実施要綱

平成25年3月28日 告示第15号

(令和3年4月1日施行)