○永平寺町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日

細則第1号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等の支給申請等)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、施行規則第7条第2項の規定により世帯状況・収入等申告書(様式第2号)その他の書類を添付しなければならない。ただし、同項に規定する場合のほか、申請者が永平寺町において本人及びその世帯に係る住民基本台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関からの関係資料の提供を受けることに同意する場合はこの限りでない。

(介護給付費等の支給決定等の通知等)

第4条 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行ったときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、法第19条第1項に規定する支給決定を行わないときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の認定通知)

第5条 施行令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第6条 町長は、第3条の申請について支給を決定したときは、当該支給決定者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(様式第6号。以下「受給者証」という。)又は法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(様式第7号。以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給変更申請等)

第7条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。

(介護給付費等の支給変更決定等)

第8条 省令第18条第1項の規定による通知は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第9条 政令第13条において準用する政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(介護給付費等の支給決定の取消し)

第10条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給(給付)決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第11条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第13号)とする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第12条 省令第12条の3及び省令第34条の37に規定するサービス等利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第15号)により行うものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第13条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第16号)に計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第17号)及びサービス等利用計画案を添えて行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、省令第34条の55第2項に規定する支給の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(様式第20号)により行うものとする。

5 第2項の規定により計画相談支援給付費の支給の決定を受けた者は、指定特定相談支援事業者を変更したときは、計画相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

(特例計画相談支援給付費の支給申請等)

第14条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(業務管理体制の届出)

第15条 法第51条の31第2項及び第4項の規定による届出は、指定相談支援事業者業務管理体制届出書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第51条の31第3項の規定による変更の届出は、指定相談支援事業者業務管理体制変更届出書(様式第24号)により行うものとする。

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第16条 省令第35条第1項又は第45条第1項の申請書は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)申請書(新規・再認定・変更)(様式第25号)とする。

2 前項の申請の際には同条第2項に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する場合のほか、申請者が永平寺町において、本人及びその世帯に係る住民基本台帳その他の関係資料の閲覧及び関係機関等からの関係資料の提供を受けることに同意する場合はその限りではない。

3 永平寺町は、同条第1項の申請書の提出があったときは、必要に応じ、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所に判定依頼書(様式第26号)より判定を求めなければならない。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第17条 町長は、前項の規定による申請について支給認定を行ったときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、自立支援医療受給者証(更生医療・育成医療)(第28号様式)を交付し、支給認定を行わないときは、支給認定却下決定通知書(第29号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の自立支援医療受給者証の再交付に係る申請は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証再交付申請書(第30号様式)により行うものとする。

(自立支援医療受給者証等記載事項の変更)

第18条 省令第47条第1項に規定する届出は、自立支援医療(更生医療・育成医療)受給者証等記載事項変更届(第31号様式)により行うものとする。

(療養介護医療受給者証)

第19条 町長は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(第32号様式)を交付する。

(補装具費の支給の申請等)

第20条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第33号様式)とする。

2 省令第65条の7第1項第6号に規定する医師の意見書又は診断書は、補装具費支給意見書(様式第34号)とする。

(調査)

第21条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、調査書(様式第35号)を作成するものとする。

2 町長は、法第76条第3項の規定により意見を聴くときは、判定依頼書(様式第36号)により行うものとし、必要に応じ判定通知書(第37号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第22条 町長は、第17条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者であると認めるときは、補装具費支給決定通知書(様式第38号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第39号)を交付するものとする。

2 町長は、第17条第1項の申請書の提出があった場合において、当該申請に係る障害者等が補装具の購入又は修理を必要とする者でないと認めるときは、補装具費却下決定通知書(様式第40号)により当該申請者に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第23条 省令第65条の9の2に規定する申請書(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものを除く)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第41号様式)とする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第42号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(新高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第24条 省令第65条の9の2に規定する申請書(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費に係るものに限る)は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第43号)とする。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、高額障害福祉サービス費支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第44号)により該当申請者に通知するものとする。

(様式の変更)

第25条 町長は、事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等においては、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日細則第1号)

(施行期日)

1 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、この細則による改正前の様式第3号から様式第5号まで、様式第10号から様式第12号まで、様式第14号、様式第18号、様式第19号、様式第22号、様式第29号、様式第38号、様式第40号及び様式第42号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行の際、この細則による改正前の様式第1号、様式第5号、様式第6号、様式第9号、様式第11号、様式第26号、様式第33号及び様式第34号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

永平寺町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成25年4月1日 細則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 細則第1号
平成28年4月1日 細則第1号
平成30年4月1日 規則第11号