○永平寺町母親クラブ活動費補助金要綱

平成25年6月3日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、永平寺町補助金等交付規則(平成18年永平寺町規則第38号)により、永平寺町母親クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において母親クラブとは、子どもの健全育成を図るため、保護者の親睦、保護者と子のリクリエーション活動、家庭におけるしつけに関する研修会の開催等を行う団体をいう。

(交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる母親クラブは、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 児童健全育成に寄与する自主的な団体で、概ね20人以上の会員で組織されていること。

(2) 会員の総意で運営される団体であること。

(3) 永平寺町母親クラブ連合会に登録し、同会の運営に協力する団体であること。

(4) 政治上又は宗教上の組織に属さない団体であること。

(5) 事業の実施及び運営から実績報告までを責任を持って行うことのできる団体であること。

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる活動に要する経費とする。

(1) 親子及び世代間の交流、文化活動

(2) 児童養育に関する研修活動

(3) 児童の事故防止等活動

(4) その他児童福祉の向上に寄与する活動

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、当該対象経費の総額から国又は地方公共団体から交付される補助金若しくは助成金の額を控除した額とし、1団体あたり180,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、永平寺町母親クラブ活動費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 役員及び会員名簿

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する報告は、永平寺町母親クラブ活動費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業を終了した日から起算して30日以内に町長に提出するものとする。

(1) 事業実績報告書(様式第5号)

(2) 収支決算書(様式第6号)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年6月3日から適用する。

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永平寺町母親クラブ活動費補助金要綱

平成25年6月3日 告示第30号

(平成25年6月3日施行)