○永平寺町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱
平成20年4月1日
告示第29号
(目的)
第1条 この要綱は、木造住宅の所有者が耐震診断及び補強プランの作成を行うにあたり、耐震診断士を派遣して支援することにより、木造住宅の耐震化の促進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 木造住宅とは、永平寺町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているものを含む。)で3階建て以下のものをいう。
(2) 耐震診断(一般診断法)とは、一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。
(3) 補強プランとは、耐震診断(一般診断法)の結果に基づき、具体的な補強方法、概算の経費について提案を行う、簡易な補強計画をいう。
(4) 耐震診断士とは、福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、福井県知事から登録を受けた者をいう。
(申込者の要件)
第3条 木造住宅の耐震診断又は補強プランの作成(以下「耐震診断等」という。)を申し込むことができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本事業に申し込もうとする木造住宅の個人所有者(ただし、その所有する木造住宅は、過去にこの要綱等に基づく同一種類の耐震診断等を行っていないもの)
(2) 町税の滞納がない者
(1) 耐震診断及び補強プランの作成を行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 木造住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認通知書の写し、固定資産課税台帳登録証明等)
ウ 福井県建築士事務所協会に対する払込金受領証
(2) 補強プランの作成のみを行う場合
ア 木造住宅の位置図
イ 過去に旧永平寺町木造住宅耐震診断促進事業実施要綱第4条に基づき行った耐震診断の報告書等の写し
ウ 福井県建築士事務所協会に対する払込金受領証
2 耐震診断(一般診断法)の申込みは、原則として補強プランの作成と併せて申込みしなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 耐震診断(一般診断法)の結果、上部構造評点が1.0以上であった場合は、補強プランの作成を行わないものとする。
2 町長は、前項の耐震診断士派遣決定通知書の内容に変更が生じた場合、通知書の内容を変更することができる。
(派遣の取消)
第7条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断士の派遣を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請、その他不正行為により耐震診断士の派遣を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
2 町長は、前項の規定により耐震診断士の派遣を取り消した場合において、当該取消しに係る耐震診断等を既に実施しているときは、期限を定めて、その派遣に要した費用の賠償を命じることができる。
(耐震診断士の派遣に要する費用)
第8条 木造住宅について、耐震診断士の派遣に要する費用は、1戸当たり消費税及び地方消費税相当額を含め、次の各号のとおりとする。
(1) 耐震診断(一般診断法) 51,000円
(2) 補強プランの作成 51,000円
(1) 耐震診断(一般診断法) 46,000円
(2) 補強プランの作成 46,000円
(耐震診断士の守秘義務等)
第9条 耐震診断士は、当該耐震診断等に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震診断等に関し、対象者から第8条第2項に規定する負担費用以外の金銭を受取ること。
(2) 対象者に対し、不必要な改修等を勧めること。
(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(個人情報の利用目的)
第10条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国及び県へ提出することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
4 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
5 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
6 この要綱は、平成29年4月3日から施行する。
7 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
8 この告示は、令和2年4月1日から施行する。