○永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、地震の際の木造住宅の倒壊等による被害を軽減し、住民の安全性の確保を図るため、木造住宅の耐震性の向上に資する事業として、その所有者に対して町が必要な補助を行うことにより、木造住宅の耐震改修の促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅とは、永平寺町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組工法、伝統的構法又は枠組壁工法による自ら居住するために所有する一戸建て木造住宅(併用住宅で、延床面積の2分の1以上が住宅の用に供されているもの。)で3階建て以下のものをいう。

(2) 耐震診断(一般診断法)とは、一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づいて行う耐震診断をいう。

(3) 診断評点とは、耐震診断(一般診断法)により算出される上部構造評点をいう。

(4) 耐震改修工事とは、木造住宅の耐震性の向上を目的とした補強工事をいう。

(5) 補強計画 耐震改修工事を行うための計画で、改修後の診断評点を算出したものをいう。

(6) 耐震診断士とは、福井県木造住宅耐震診断士登録制度要綱の規定により、知事から登録を受けた者をいう。

(7) 特定居室とは、直接外気に接する避難上有効な開口部を有する居室のうち、最低1室以上を含む範囲で、1階にあるものをいう。

(8) 部分診断評点とは、部分的な耐震改修工事を行う範囲において耐震診断(一般診断法)に準じて算出される構造評点をいう。

(9) 住宅耐震化緊急促進アクションプログラムとは、社会資本整備総合交付金交付要綱に規定する住宅の耐震化を緊急的に促進するための計画をいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に該当するものとする。

(1) 補助対象となる木造住宅に居住する又は耐震改修後に居住を開始する個人所有者(ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない)

(2) 町税等の滞納がない者。

2 国または地方公共団体等の他の補助事業により補助金等が交付される者は、この要綱による補助対象部分と他の事業による補助対象部分を明確に区分することができるときは、この限りではない。

(補助対象となる住宅)

第4条 補助の対象となる木造住宅は、永平寺町木造住宅耐震診断等促進事業実施要綱等に基づく耐震診断を行い、診断評点が1.0未満のもの、又は別に定める基準によるものとする。

2 前項の木造住宅は、過去にこの要綱等に基づく耐震改修補助を受けていないものとする。

(補助対象となる耐震改修工事)

第5条 補助の対象となる耐震改修工事は、改修後の診断評点が改修前の診断評点を上回り、かつ次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 住宅全体の耐震改修工事で、改修後の診断評点が1.0以上となるもの又はこれと同等以上の耐震性能を有するもの。

(2) (1)による耐震改修工事の実施が困難な場合で、改修後の診断評点が0.7以上となるもの。

(3) 特定居室を対象とした部分的な耐震改修工事で、以下の要件を満たすもの。

 改修後の部分診断評点が1.5以上となるもの。

 特定居室に影響のある基礎及び床の仕様が、一般財団法人日本建築防災協会発行による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている仕様Ⅰ又は仕様Ⅱを満たすもの。(改修後に仕様を満たすものを含む。)

2 前項第1号及び第2号の改修後の診断評点並びに第3号の改修後の部分診断評点は、耐震診断士が行った補強計画によるものとし、その内容について、福井県建築士事務所協会の審査を受けたものとする。

3 第1項各号の耐震改修工事は、耐震診断士が工事監理を行い、前項の改修後の診断評点とおりの耐震性能があることを、工事完了後に耐震診断士が証明するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助の対象は耐震改修工事に要する費用とし、補助金の額は、以下のとおりとする。

(1) 第5条第1項第1号及び第2号の耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、120万円を限度とする。)とする。

(2) 第5条第1項第3号の耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用に10分の8を乗じて得た額(千円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。ただし、30万円を限度とする。)とする。

(申込書の審査)

第7条 この補助金を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、選定結果を永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 対象者は、前項の通知がある前に耐震改修工事に着手してはならない。

(変更及び辞退)

第8条 前条第2項の通知を受けた対象者が、申込みの内容を変更する場合は、永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金計画変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の計画変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金計画変更承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 前条第2項の通知を受けた対象者が、申込みを辞退する場合は、すみやかに永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(工事の期間)

第9条 対象者は、別に定める日までに耐震改修工事を完了しなければならない。

(工事の完了及び補助金の交付申請等)

第10条 対象者は、耐震改修工事が完了したときは、すみやかに永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査を行い、適合すると認めたときは、補助金交付の決定及び額の確定を行い、対象者に対して永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び支払い)

第11条 対象者は、前条第2項の通知を受けたときは、すみやかに永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により補助金の請求を受けた場合には、すみやかに対象者に対して支払いを行うこととする。

(調査等)

第12条 町長は、この要綱に基づく耐震改修工事等に関して必要な調査を行うことができる。

(交付の取消し)

第13条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第7条第2項の選定、又は第10条第2項の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申込みや申請、その他の不正行為によって、選定や交付決定を受けたとき。

(2) その他、町長が不適当と認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その取消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

(書類の保管)

第15条 対象者は、補助事業に係る書類等を補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(個人情報の利用目的)

第16条 町長は、本事業の実施に関して知り得た個人情報については、本事業の目的を達成するために必要な限度において、国および県へ提供することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

3 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

4 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

5 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

6 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

7 この要綱は、平成29年4月3日から施行する。

8 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

9 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

10 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この要領の施行の日までに耐震診断を受けた者が、耐震改修工事を行う場合については、なお従前の例によることができる。

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永平寺町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第30号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 補助金交付要綱/ 建設課
沿革情報
平成20年4月1日 告示第30号
平成21年4月1日 告示第22号
平成23年4月1日 告示第30号
平成25年4月1日 要綱第23号
平成27年4月1日 告示第41号
平成28年4月1日 告示第26号
平成29年4月3日 告示第24号
平成30年3月30日 告示第59号
平成31年3月29日 告示第28号
令和3年4月1日 告示第45号